補装具関連

遮光眼鏡は、今般の補装具告示改正で要件の変更があったのか。

投稿日:2018年5月11日 更新日:

【2018年(平成30年)5月11日】

今般の補装具告示改正では特段要件の変更は行っていない。矯正眼鏡と遮光眼鏡について、「6D未満」、「6D以上10D未満」等の屈折度の区分が一致しているため、遮光眼鏡を矯正眼鏡の区分にまとめ、「矯正用」「遮光用」に整理したものである。

なお、従来、遮光眼鏡の購入等に係る費用の額の基準は、補装具告示別表の規定による価格の100分の104.8に相当する額としていたが、「遮光用」の基準についても同様の取扱いとする。その他の取扱いについては、過去のQ&A(平成26年3月31日付事務連絡、平成22年10月29日付事務連絡)を参照されたい。


【参考】厚生労働省HP
補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(平成22年10月29日付事務連絡)
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(平成26年3月31日付事務連絡)


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(平成30年5月11日)

-補装具関連

関連記事

no image

特定疾患医療受給者証には、疾患名及び有効期間等が記載されていると思うが、 診断書で確認する場合、診断書の記載日が古いものでも構わないか。有効と扱って よい期間の目安があれば、お示しいただきたい。

【2013年(平成25年)3月15日】 申請受付に当たっての診断書の有効期間は、設定していないが、診断書の記載時期から状態が変化していると判断される場合などについては、再度、診断書を求めるなど各自治体 …

no image

主治医の意見書(難病の状態の把握のため)に加え、身体障害者福祉法第15条の指定医等の意見書(当該申請者の障害の程度や当該日常生活用具の必要性を判断 するため)を求め、給付の要否を判断することが望ましいと考えるが、差し支えないか。

【2013年(平成25年)3月15日】 差し支えないと考える。 なお、地域生活支援事業である日常生活用具給付等事業は、地域の特性や利用者の状況に応じて、給付対象者、給付種目、基準額、利用者負担額等を、 …

no image

補装具の種目ごとに難病患者等の対象者を詳細にご教示願いたい。

【2013年(平成25年)3月15日】 1.補装具の種目ごとの難病患者等の対象者については、「補装具費支給事務取扱指針について(平成18年9月29日障発第0929006号障害保健福祉部長通知)」にお示 …

no image

平成25年2月25日の障害保健福祉関係主管課長会議資料で、盲人安 全つえの 普通用(当事者の方が身近な地域を移動する際に必要)と携帯用(バ スや電車などの公共交通機関を利用する際の乗車時に他の乗客に配慮して 折り畳む必要がある)それぞれについて補装具費の支給を行うよう配慮して いただきたいとあるが、これはスペアを支給してよいということか。

【2014年(平成26年)3月31日】 補装具費支給制度 では、補装具の修理を行っている間などの当該補装具 の代用品(いわゆる「スペア」) の支給は認めていないが、構造や用途が別であれば 同一種目にお …

no image

「症状がより重度である状態をもって判定する必要がある」について、具体的な判定方法を教えていただきたい。

【2013年(平成25年)3月15日】 申請者の来所(義肢、装具、座位保持装置及び電動車椅子)によらないものについては、身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医等のほか、都道府県が指定する難病医療 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP