補装具関連

補装具業者の保証期間内である場合や、任意保険に加入している場合も補装具費(修理)の支給対象となるのか。

投稿日:2020年3月31日 更新日:

【2020年(令和2年)3月31日】

修理や再支給の必要がある場合、市町村は他制度による適用の有無を確認した上で、補装具業者が定める保証期間や任意保険加入の有無について、補装具業者や本人に聴取・確認等を行い、それらで対応が可能な場合は優先的に活用し、対応いただきたい。


【出典】厚生労働省HP
「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準の改正」に係るQ&Aの送付について

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運用としては、例えば「特殊便器」について、難病患者等以外の障害者に適用す る支給要件は「上肢障害2級以上又は療育手帳Aの知的障害者」であるが、難病患者 等に適用する支給要件は「上肢機能に障害のあるもの」となる。
こうした運用を行うとした場合、130疾病の難病患者等であって、身体障害者 手帳も有する方に対しては、あくまで身体障害者手帳による障害程度を優先して給付 の要否を判断してよいか。(上記の事例の場合、上肢障害3級の身体障害者手帳を有 する難病患者等であれば、支給対象とならないことになる。)

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