補装具関連

補装具のうち特に義肢及び装具の場合、義肢装具士の資格を 有する者が採型や適合をすべきと思われるが、どう考えればよいか。

投稿日:2020年11月17日 更新日:

【2020年(令和2年)11月17日】

障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度においては、義肢 及び装具に係る装着部位の採型並びに身体の適合が、医行為に該 当する場合には、医師及び看護師、准看護師を除き、義肢装具士の 資格を有する者が行わなければならない。

また、義肢及び装具に係る装着部位の採型並びに身体の適合に ついては、医療関係者との緊密な連携を図り、利用者の安全の確保 や義肢・装具の質を確保する観点から、医学的知見を含む専門的な 知識が必要となる。

このため、医行為に該当しない場合においても、基本的に医学的 知見を含む専門的な知識を有する義肢装具士が行うことが適当で ある。

補装具費支給制度においては、医師の判断を踏まえ、利用者の安 全の確保や義肢・装具の質を確保する観点から、必要に応じて身体 障害者更生相談所とも相談の上、適切な実施に努められたい。

なお、義肢装具士を配置している補装具製作事業者については、 公益財団法人テクノエイド協会のホームページにおいて情報提供 しているので参考にされたい。


【参考】厚生労働省HP
補装具関連Q&A


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について

-補装具関連

関連記事

no image

現行では、視覚障害の身体障害者手帳所持者でないと矯正眼鏡を支給できないこ とになっているが、難病患者等で支給を希望する者について視覚障害の手帳所持は 必要か。

【2013年(平成25年)3月15日】 矯正眼鏡については、視力障害の認定そのものが、矯正視力(矯正眼鏡を付けた状態)で判断するものであることから、矯正眼鏡を使用しても身体障害者手帳の対象となる程度の …

no image

今回の改正により、電動車椅子に係る補装具費支給事務取扱要領が改正され、その対象者において「なお、電動車椅子の特殊性を特に考慮し、少なくとも小学校高学年以上を対象とすることが望ましいこと。」との記載が削除されたが、電動車椅子の対象者は学齢児以上であれば支給して差し支えないということか。

【2015年(平成27年)3月31日】 電動車椅子に係る補装具費の支給は、重度の歩行困難者の自立と社会参加の促進を図ることを目的として行われるものであることから、特に身体障害児については、その身体の状 …

no image

補装具費の支給に当たっては、借受けを優先することになるのか。

【2018年(平成30年)5月11日】 補装具は、身体障害者・児の身体状況に応じて個別に身体への適合を図るよう製作されたものを基本としていることから、購入することが原則である。そのため、補装具の借受け …

no image

「補装具費支給に係るQ&Aの送付について(平成30年5月11日事務連絡)」のQ2において、「借受けに係る補装具費の支給は、運用上、3ヶ月程度まとめて支給しても差し支えない」されているが、補装具費支給事務取扱指針に基づく様式例第8号の補装具費支給券についても、複数月分をまとめて交付することは可能か。
また、複数の完成用部品の借受けについて支給決定する場合に、部品毎に支給券の交付が必要か。

【2020年(令和2年)3月31日】 事務処理負担軽減の観点から、複数月分を1枚の支給券にまとめて記載し交付して差し支えない。なお、その際は、様式例第8号に支給券の対象期間を明示する等、複数月の状況が …

no image

難病患者等日常生活用具給付事業により従来給付してきた車椅子、電動車椅子、 歩行器、意思伝達装置、整形靴以外のその他の補装具についても、難病患者等から 支給の申請が行われることになる。そのため、市町村においては、窓口において丁 寧な対応が求められるが、義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、補聴器等の 補装具に関わる身体障害者手帳を持たない難病患者等への対象拡大について、厚生 労働省はどのように考えているのか。あくまで自治体の判断なのか。

【2013年(平成25年)3月15日】 1.障害者総合支援法における補装具については、従来の補装具と同様に、個々の身体状況などを踏まえ、希望する補装具の必要性に応じて判断することとなる。 2.難病患者 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP