補装具関連

移動支援事業、日中一時支援事業などについて、具体的な実施方法を示してほし い。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

地域の特性や利用者の状況に応じ、実施主体である市町村等が柔軟な形態により事業を効果的・効率的に実施する地域生活支援事業の性格にかんがみ、実施主体である自治体の裁量により実施方法を定めていただきたい。


【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

-補装具関連

関連記事

no image

人工内耳について、補装具の修理に係る費用の額の基準は、補装具告示の別表の規定による価格の100分の106に相当する額か、それとも100分の110に相当する額となるのか。

人工内耳については、身体障害者用物品ではないため、課税扱いとなる。よって、別表の規定による価格の100分の110に相当する額となる。

no image

既に身体障害者手帳を所持している難病患者等で日常生活用具の給付の目安とな る身体障害者程度等級表の要件を満たしていない場合でも、医師の診断書等で総合 的に必要と判断されれば、給付可能と解釈してよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 差し支えないと考える。 なお、地域生活支援事業である日常生活用具給付等事業は、地域の特性や利用者の状況に応じて、給付対象者、給付種目、基準額、利用者負担額等を、 …

no image

四肢の麻痺や体幹の変形等がなく、症状が軽い時には歩行が可能な難病患者等か ら、症状が重い時に生じる痛みや痺れ感、易疲労性等を理由に車椅子の申請があった場合に支給は可能か。

【2013年(平成25年)3月15日】 個々の難病患者等の身体症状等の変動状況や日内変動の状況等を勘案し、身体機能を補完又は代替するものとして、日常生活や社会生活の必要性に判断の上、支給の要否を決定す …

no image

電動車椅子については「症状の悪化を予防するという観点も踏まえ、車椅子では なく電動車椅子を認めるといった配慮も必要」とあるが、現在対象外の場合も可とするということか。

【2013年(平成25年)3月15日】 移動能力が車椅子の対象者であって電動車椅子の対象には該当しない場合であっても、疾患によっては、上肢の駆動操作による手への過剰な負担などの知覚や自覚が困難であるこ …

no image

借受けの実施により、事務取扱指針の様式に項目が追加されているが、当面の間は現行様式の欄外に必要項目を記入する等の対応をしてもよいか。

【2018年(平成30年)5月11日】 事務取扱指針で規定した各種様式は、想定する必要項目を示したものであり、実際の運用にあたっては、各市町村の運用方法に応じて工夫されているところである。印刷した様式 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP