補装具関連

従来の気導式、骨導式の補聴器ではない、新しい伝導方法を使った「軟骨伝導補聴器」を支給決定する場合はどのように扱うべきか。

投稿日:2019年8月8日 更新日:

【2019年(令和元年)8月8日】

軟骨伝導補聴器は、耳の軟骨部に振動を与えて聞こえを補う、新しいタイプの補聴器であり、一般的な補聴器の使用が難しい外耳道閉鎖症や小耳症の方などに有効との症例がある。軟骨伝導補聴器は、補聴器としては認められているが、補聴器の性能を定義している規格(JIS C5512 や IEC60118-9)に定める測定方法とは異なるため、これらの規格には基づいておらず、「軟骨伝導補聴器」としての規格が定義されていない。

補聴器の購入基準は、JIS等の規格を引用し性能表示しているため、現時点では「軟骨伝導補聴器」は補装具費基準告示の基本構造とは合致していない。そのため、気導式補聴器(ポケット型、耳掛け型、耳あな型)、骨導式補聴器のいずれにおいても補聴効果が期待できず、軟骨伝導補聴器が間違いなく適合することが認められる場合は、補装具費基準告示に規定する基準額との差額自己負担として対応するのではなく、特例補装具として支給決定して差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(令和元年8月8日)

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