補装具関連

従来の気導式、骨導式の補聴器ではない、新しい伝導方法を使った「軟骨伝導補聴器」を支給決定する場合はどのように扱うべきか。

投稿日:2019年8月8日 更新日:

【2019年(令和元年)8月8日】

軟骨伝導補聴器は、耳の軟骨部に振動を与えて聞こえを補う、新しいタイプの補聴器であり、一般的な補聴器の使用が難しい外耳道閉鎖症や小耳症の方などに有効との症例がある。軟骨伝導補聴器は、補聴器としては認められているが、補聴器の性能を定義している規格(JIS C5512 や IEC60118-9)に定める測定方法とは異なるため、これらの規格には基づいておらず、「軟骨伝導補聴器」としての規格が定義されていない。

補聴器の購入基準は、JIS等の規格を引用し性能表示しているため、現時点では「軟骨伝導補聴器」は補装具費基準告示の基本構造とは合致していない。そのため、気導式補聴器(ポケット型、耳掛け型、耳あな型)、骨導式補聴器のいずれにおいても補聴効果が期待できず、軟骨伝導補聴器が間違いなく適合することが認められる場合は、補装具費基準告示に規定する基準額との差額自己負担として対応するのではなく、特例補装具として支給決定して差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(令和元年8月8日)

-補装具関連

関連記事

no image

電動車椅子の修理基準にある「携帯用会話補助装置搭載台交換」について、 小型の意思伝達装置等にも使用可能と思われるが、意思伝達装置等を搭載す る場合についても、この修理基準により加算することとしてよいか。

【2015年(平成27年)3月31日】 お見込みのとおり。 会話などの意思疎通に必要な携帯用会話補助装置や意思伝達装置等が必要な者に対しては、障害の状況、生活環境及び当該機器等の使用状況を踏まえ、必要 …

no image

障害福祉サービスの支給申請時に申請者が難病患者等と判断するものとして「特 定疾患医療受給者証等」と記載があるが、自治体担当者会議資料P96②アの補装具費 支給申請に、「特定疾患治療研究事業対象者は特定疾患医療受給者証の写しで代替 できる」とある。障害福祉サービスのように「等」が入っていないが受給者証等で判断は可能か。

【2013年(平成25年)3月15日】 対象者の確認は、医師の診断書又は特定疾患医療受給者証で行うことを想定しているが、その他の方法で申請者が難病患者等であると確認できる場合については、各自治体におい …

no image

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律施行令(平成18年政令第10 号。以下「政令」という。)に規定された「難病等」に該当すると確認できれば、疾 病と身体の状況との因果関係を考慮しなく、地域生活支援事業の対象としてよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 地域生活支援事業は、各自治体において、対象者を始めとした具体的な事業内容を定めているものであり、疾病による障害がどの程度である場合に各事業の対象にするのかという …

no image

難病患者等日常生活用具給付事業における動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオ キシメーター)の基準額は、当市の地域生活支援事業で設定している基準額の2倍 ほどの金額である。難病患者等の症状に十分対応できる種目とするには、基準額は 難病患者等日常生活用具給付事業の基準額に沿ったものにする必要があるのか。

【2013年(平成25年)3月15日】 基準額については、現行の難病患者等日常生活用具給付事業や実際の販売価格等を参考として、個々の難病患者等に必要な機能も踏まえた上で、従前、難病患者等日常生活用具給 …

no image

障害者自立支援法による日常生活用具では、一部身体障害者用物品として非課税 扱いとなっているが、同物品を難病患者等に給付する場合でも非課税としてよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 平成3年厚生省告示第130号「消費税法施行令第14条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件」に基づき指定されている身体障 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP