補装具関連

平成25年2月25日の障害保健福祉関係主管課長会議資料で、盲人安 全つえの 普通用(当事者の方が身近な地域を移動する際に必要)と携帯用(バ スや電車などの公共交通機関を利用する際の乗車時に他の乗客に配慮して 折り畳む必要がある)それぞれについて補装具費の支給を行うよう配慮して いただきたいとあるが、これはスペアを支給してよいということか。

投稿日:2014年3月31日 更新日:

【2014年(平成26年)3月31日】

補装具費支給制度 では、補装具の修理を行っている間などの当該補装具 の代用品(いわゆる「スペア」) の支給は認めていないが、構造や用途が別であれば 同一種目においても複数支給を認めることは可能である。この趣旨と障害者の生活状況を踏まえ、普通用と携帯用の それぞれを支給する必要があるか判断することとなる。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(平成26年3月31日)

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