補装具関連

平成22年度改正において、車いす及び電動車いすの備考欄に「体幹筋力の低下等により、座位保持装置の完成用部品をクッションとして用いる場合には、別に定めるところによるものを加算すること」との記述が追加されている。別に定めるところによるものとして、座位保持装置の完成用部品の価格のみを加算するものと解釈してよいか。

投稿日:2010年10月29日 更新日:

【2010年(平成22)10月29日】

お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について

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