補装具関連

告示の別表1購入基準に示されている補聴器の、デジタル補聴器調整加算をした場合の基準額算定の方法如何。

投稿日:2018年5月11日 更新日:

【2018年(平成30年)5月11日】

購入時にデジタル補聴器調整加算をした場合の基準額は、従来どおり、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。以下「補装具告示」という。)の別表の規定による価格の100分の104.8に相当する額を算出し、その額に調整加算2,000円を加算することとする。なお、加算については、補聴器1台あたりの加算とする。


【参考】厚生労働省HP
補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(平成30年5月11日)

-補装具関連

関連記事

no image

既に身体障害者手帳を所持している難病患者等が、症状の急激な悪化で手帳の再 認定を受ける予定ではあるが、日常生活用具の必要性が緊急を要することとなった。
この場合は、再認定を待たず、難病患者等の区分で、保健師等による訪問調査を 経て給付決定してよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 実施主体である各市町村の判断で給付決定することができる。 【出典】厚生労働省HP 難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年 …

no image

難聴を合併症状として有しない難病患者等が、難聴になった場合に補聴器の申請 をした場合、支給対象となるのか。 また、聴覚・平衡機能系疾患ではないが、難聴が合併症状として生じてくる難病 患者等に対して、補聴器を支給できるのか。

【2013年(平成25年)3月15日】 補装具費支給制度で給付対象としている補聴器は、重度及び高度難聴用の補聴器が給付対象となっているため、少なくとも高度難聴と同程度の症状であるなら、支給決定が可能で …

no image

「難病患者等」が地域生活支援事業の対象に該当するかどうかの判断に用いる医 師の診断書について、その様式を提示する予定はあるのか。

【2013年(平成25年)3月15日】 診断書の様式を示す予定はないため、実施主体である市町村等において作成されたい。 【出典】厚生労働省HP 難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ& …

no image

難病患者等に対する補装具の支給に関して、医師の意見書には、どのような項目 が含まれるか。

【2013年(平成25年)3月15日】 難病患者等については、身体症状等の変動状況や日内変動の状況等についても記載することになる。 これらのことを記載できるように「補装具費支給事務取扱指針について(平 …

no image

平成27年度の告示改正において、盲人用安全つえの基本構造における主 体が「グラスファイバー」から「繊維複合素材」に改正されたが、これは、 グラスファイバー、カーボンファイバー並びにアラミド繊維などの素材が含まれると考えてよいか。

【2015年(平成27年)3月31日】 お見込みのとおり。 今回の改正は、現在流通している盲人用安全つえの素材について、グラスファイバーに限らず、カーボンファイバーやアラミド繊維等が使用されるなど多様 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP