【2018年(平成30年)5月11日】
購入時にデジタル補聴器調整加算をした場合の基準額は、従来どおり、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。以下「補装具告示」という。)の別表の規定による価格の100分の104.8に相当する額を算出し、その額に調整加算2,000円を加算することとする。なお、加算については、補聴器1台あたりの加算とする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2018年5月11日 更新日:
【2018年(平成30年)5月11日】
購入時にデジタル補聴器調整加算をした場合の基準額は、従来どおり、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。以下「補装具告示」という。)の別表の規定による価格の100分の104.8に相当する額を算出し、その額に調整加算2,000円を加算することとする。なお、加算については、補聴器1台あたりの加算とする。
関連記事
【2013年(平成25年)3月15日】 1.同一の疾患であっても、個々の症状によって、その状態は異なることから、一律に各用具と疾患の対応についてお示しすることは、困難である。 2.このため、難病患者等 …
補装具で医学的判定不要の種目において、症状が安定している時には利用頻度が少ない種目も希望があれば支給してよいか。
【2013年(平成25年)3月15日】 補装具費支給制度においては、現状の障害・疾患や生活の状況等を踏まえ、現状において身体機能を補完又は代替するものとして、日常生活や社会生活の必要性を判断するもので …
人工内耳用音声信号処理装置の単なる機種交換については、補装具費支給制度で対応しないという認識でよろしいか。
【2020年(令和2年)3月31日】 新製品が出たことによる聴力の向上を期待した交換等、本人の選好による機種交換は、補装具費の支給対象とならない。 【出典】厚生労働省HP 「補装具の種目、購入等に要す …
【2018年(平成30年)5月11日】 今般の補装具告示改正では特段要件の変更は行っていない。矯正眼鏡と遮光眼鏡について、「6D未満」、「6D以上10D未満」等の屈折度の区分が一致しているため、遮光眼 …