【2018年(平成30年)5月11日】
購入時にデジタル補聴器調整加算をした場合の基準額は、従来どおり、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。以下「補装具告示」という。)の別表の規定による価格の100分の104.8に相当する額を算出し、その額に調整加算2,000円を加算することとする。なお、加算については、補聴器1台あたりの加算とする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2018年5月11日 更新日:
【2018年(平成30年)5月11日】
購入時にデジタル補聴器調整加算をした場合の基準額は、従来どおり、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。以下「補装具告示」という。)の別表の規定による価格の100分の104.8に相当する額を算出し、その額に調整加算2,000円を加算することとする。なお、加算については、補聴器1台あたりの加算とする。
関連記事
「症状がより重度の状態でもって判定する」場合、重度の状態となる頻度はどの ように考えるのか。1ヶ月に1回や数ヶ月に1回程度でも考慮するのか。
【2013年(平成25年)3月15日】 個々の難病患者等の身体症状等の変動状況や日内変動の状況等を勘案し、身体機能を補完又は代替するものとして、日常生活や社会生活の必要性について判断の上、支給の要否を …
修理基準が示されていない場合の補装具の修理基準額はどのように考えたらよいか。
【2010年(平成22)10月29日】 修理基準の種目欄、名称欄、型式欄又は修理部位欄に定められていないものに係る修理が必要な場合には、他の類似種目の修理部位等を参考とし、又はそれらの個々について原価 …
【2020年(令和2年)3月31日】 事務処理負担軽減の観点から、複数月分を1枚の支給券にまとめて記載し交付して差し支えない。なお、その際は、様式例第8号に支給券の対象期間を明示する等、複数月の状況が …
【2013年(平成25年)3月15日】 対象者の確認は、医師の診断書又は特定疾患医療受給者証で行うことを想定しているが、その他の方法で申請者が難病患者等であると確認できる場合については、各自治体におい …