補装具関連

他の法令に基づく用具の給付制度において給付が決定した用具について、発生した自己負担分を補装具費支給制度で支給決定してよいか。

投稿日:2019年8月8日 更新日:

【2019年(令和元年)8月8日】

障害者総合支援法第7条の規定により、他の法令に基づく給付が行われる場合は、自立支援給付は行わないとしている。そのため、他の法令で給付された用具を、障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度において重ねて支給決定することは適当ではない。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(令和元年8月8日)

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