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(夜間支援等体制加算①)①1つの共同生活住居の中で利用者ごとに異なる加算(加算(Ⅰ)~ (Ⅲ))を別々に算定することは可能か。
②また、1つの共同生活住居において、1月に加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のい ずれかしか算定できないのか。1月の中でも日ごとに異なる夜間支援体制 を確保するのであれば、日単位で加算(Ⅰ)~(Ⅲ)をそれぞれ算定することは可能か。

【2015年(平成27)3月31日】 ①については算定できない。 ②については、日単位で加算(Ⅰ)~(Ⅲ)をそれぞれ算定することが可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報 …

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障害児支援
障害児通所支援について
(看護職員加配加算①)
医療的ケア児が当日欠席しても、看護職員を配置したならば、常勤換算の時間に含めて良いか。

【2018年(平成30年)5月23日】 差し支えない。 なお、医療的ケア児の前年度の延べ利用人数の算出にあたっては、欠席した日は除外する。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報酬 …

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2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和元年5月17日)問6に「月額8万円の処遇改善を計算するに当たっては、現行の福祉・介護職員処遇改善加算による賃金改善分と分けて判断することが必要」とされているが、「改善後の賃金が年額440万円以上か」を判断するに当たっては、現行の福祉・介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することは可能か。

【2019年(令和元年)7月29日】 経験・技能のある障害福祉人材のグループにおいて、月額平均8万円以上又は賃金改善後の賃金が年額440万円以上となる者(以下このQ&Aにおいて「月額8万円の改 …

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(短期入所)
【重度障害者支援加算】
市町村が短期入所の支給決定を行った者について、重度障害者支援加算の要件(=重度障害者等包括支援の対象となる者)に該当するか否かの判断、及び加算対象者である旨の受給者証への記載は、職権で行うこととしてよいか。
特に、障害児の場合、短期入所の支給決定にあたっては5領域10項目の調査を行うのに対して、重度障害者等包括支援の支給決定にあたっては106項目の調査を行うことに加えて審査会の意見聴取が求められている。
そのため、5領域10項目の調査しか行っていない短期入所利用者について、重度障害者包括支援対象者の条件を満たすかどうかの判断がしにくいため、考え方についてご教示願いたい。

【2009年(平成21年)3月12日】 障害者にあっては、審査会の意見聴取の上、適切に判断していただきたい。 障害児にあっては、児童相談所の判断によることとされたい。 【出典】厚生労働省HP 平成21 …

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通所サービス等の送迎加算について
生活介護における送迎加算の一定の要件を満たす場合の+14単位の算定方法如何。

【2012年(平成24)4月26日】 送迎を利用する者において、区分5若しくは区分6に該当する者等の割合が100分の60以上である場合に、送迎を利用する者全員について加算される。 【出典】厚生労働省H …

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