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(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
特定事業所加算を算定している事業所において、熟練ヘルパーによる同行支援を算定することは可能か。
※ 特定事業所加算の要件に「当該指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所の新規に採用した全ての重度訪問介護従業者に対し、熟練した重度訪問介護従業者の同行による研修を実施していること。」とある。

【2019年(平成31年)4月4日】 算定して差し支えない。 特定事業所加算の当該要件は、良質な人材を確保しサービスの質の向上を図る観点から、新規に採用した従業者に対し、適切な指導や研修を行うことを事 …

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(生活介護・施設入所支援・短期入所)
短期入所について
(緊急短期入所加算)
緊急短期入所受入加算を算定している者の緊急利用期間が月をまたいだ場合はどのように取扱うのか。

【2012年(平成24)4月26日】 緊急利用期間が月をまたいだ場合であっても、通算して7日を限度として算定可能である。なお、この場合において、引き続き緊急利用枠を利用している場合に限り、翌月も緊急短 …

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工賃支払を行っている生活介護事業と通所授産は、平成19年より就労支援事業会計に移行するのか?
その際、経理区分を設けて処理するということで良いのか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 経過措置である旧法施設については、新たな事業体系へ移行した日の属する年度の翌年度から(ただし、移行した日が4月1日の場合には、移行した年度から)、 …

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(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
2人介護による支援と熟練ヘルパーによる同行支援を同時間帯に算定することは可能か。

【2019年(平成31年)4月4日】 同行支援は同時に2人の重度訪問介護従業者が1人の利用者に対して支援を行った場合に報酬算定することが出来るものであり、利用者に同時に支援できる人数は2人までとなるこ …

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(重度障害者支援加算)強度行動障害支援者養成研修について、都道府県独自の研修や国の指 導者研修を修了した者について、当該加算の対象となるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 告示に定めるカリキュラムの内容以上となっていると判断されれば認めて差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&am …

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