指定基準・報酬関連

(障害児施設関係)
【心理担当職員加算、障害児数の判断時点】
「必要とする障害児が5名以上」はどの時点で判断するのか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

加算の届け出を行う際に満たす必要がある。(満たさなくなった場合には届出が必要である。)


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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