指定基準・報酬関連

(開所時間減算②)開所時間減算の対象には、加算は含まれるのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

減算は、基本報酬についてのみ行われる。
ただし、児童指導員等配置加算を算定している場合には、基本報酬に当該加算を合算した単位数について行う。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

工賃と設備整備の積立金について教えて頂きたい。

・どの時点でどのようにして積み立てるのか。
・口座を別に作る必要があるのか。
・積み立てや取り崩しに理事会等の承認などが必要か。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 実務上、積立金の積み立てのための予算の補正が必要となりますので、決算時の理事会の議決を得て、決算年度の翌年度の予算を補正して積み立てることになりま …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
治放課後デイサービスにおいて重症心身障害児の報酬を算定する場合の要件はあるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援の人員基準と同様、看護師、児童指導員又は保育士、機能訓練担当職員の配置を要件とする。 【出典】厚生労働省HP 「平成2 …

no image

生活介護・短期入所
短期入所について
(医療連携体制加)
常勤看護職員等配置加算を算定している場合の医療連携体制加算の取扱い如何。

【2018年(平成30年)5月23日】 福祉型短期入所事業所における医療連携体制加算(Ⅳ)については、算定可とする。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&am …

no image

(訪問系サービス共通)
【緊急時対応加算及び初回加算】
緊急時対応加算及び初回加算について同時に算定することは可能か。

【2009年(平成21年)4月30日】 同時に算定が可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

no image

複数の共同生活住居を有する指定共同生活介護事業所の場合に、小規模事業加算の算定要件の「共同生活住居ごとに専任で世話人を配置する」とは、具体的にどのように判断すればよいか。

【2006年(平成18年)11月13日】 1.小規模事業加算については、次の①及び②を満たす場合に限り、算定できるものとする。 ① 指定共同生活介護事業所に配置される世話人の員数が、常勤換算方法により …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP