【2015年(平成27)3月31日】
減算は、基本報酬についてのみ行われる。
ただし、児童指導員等配置加算を算定している場合には、基本報酬に当該加算を合算した単位数について行う。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年3月31日 更新日:
【2015年(平成27)3月31日】
減算は、基本報酬についてのみ行われる。
ただし、児童指導員等配置加算を算定している場合には、基本報酬に当該加算を合算した単位数について行う。
関連記事
【2015年(平成27)4月30日】 「厚生労働大臣が定める施設基準」にあるとおり、人員基準及び人員配置体制加算により求められる人員に加えて、従事者を少なくとも1名追加で配置することが必要となる。 な …
(児童デイサービス)
【基準該当児童デイサービス事業所の加算】
今回新たに設けた加算につき、基準該当事業所も対象となるのか。その際の届け 出はどこに行うのか。
【2009年(平成21年)4月1日】 標記質問については、3月6日発出の「障害福祉サービス費等報酬改定等に関する都道府県等担当者説明会」に係るQ&Aの22で回答したところであるが、施行にあたり …
【2012年(平成24)4月26日】 加算を算定する際に提出した福祉・介護職員処遇改善計画書等に変更があった場合には、必要な事項を記載した変更の届出を行う。 なお、加算取得に影響のない軽微な変更につい …