指定基準・報酬関連

(重度障害者支援加算)強度行動障害支援者養成研修について、都道府県独自の研修や国の指 導者研修を修了した者について、当該加算の対象となるのか。

投稿日:2015年4月30日 更新日:

【2015年(平成27)4月30日】

告示に定めるカリキュラムの内容以上となっていると判断されれば認めて差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

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