【2015年(平成27)3月31日】
遅くとも、経過措置が終了する平成30 年3月31 日までに修了する計画とする必要がある。
また、加算を算定するためには、変更の都度及び毎年度計画を提出する必要がある。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年3月31日 更新日:
【2015年(平成27)3月31日】
遅くとも、経過措置が終了する平成30 年3月31 日までに修了する計画とする必要がある。
また、加算を算定するためには、変更の都度及び毎年度計画を提出する必要がある。
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