指定基準・報酬関連

(重度障害者支援加算④)経過措置の提供を受ける際の研修受講計画については、いつまでに研 修を修了する計画とすればよいのか。また、毎年提出する必要があるのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

遅くとも、経過措置が終了する平成30 年3月31 日までに修了する計画とする必要がある。
また、加算を算定するためには、変更の都度及び毎年度計画を提出する必要がある。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(医師未配置減算)生活介護における医師未配置の場合の取扱い如何。

【2015年(平成27)3月31日】 医師未配置減算については、「看護師等による利用者の健康状態の把握や健康相談等が実施され、必要に応じて医療機関への通院等により対応することが可能な場合に限り、医師を …

no image

(就労移行支援サービス費(Ⅱ)における就労定着者の割合) 就労移行支援サービス費(Ⅱ)を算定するあん摩マッサージ指圧師等養 成施設として認定されている事業所においては、学年毎に利用定員が決ま っており、通常の就労移行支援事業所とは異なり、最終学年の3月に利用 が終了(卒業)し、翌年度の4月から就職することとなる。このため、事 業所全体の利用定員を分母として就労定着者の割合を算出すると、最終学 年のみからしか一般就労への移行者がでない仕組みのため、極端に就労定 着者の割合が低くなるが、あん摩マッサージ指圧師等養成施設における就 労定着者の割合を算出する際の利用定員はどのように考えればよいか。

【2018年(平成30年)12月17日】 就労移行支援サービス費(Ⅱ)を算定するあん摩マッサージ指圧師等養成施設として認定されている事業所における就労定着者の割合を算出する際の当該前年度の当該事業所の …

no image

(就労継続支援A型)
【重度者支援体制加算】
前年度が旧法施設であり、今年度に多機能型事業所に移行した場合において、前年度の実績は当該加算の対象事業にそれぞれ加算するのか。 (例:就労継続支援A型、就労継続支援B型、生活介護実施の多機能型事業所)

【2009年(平成21年)5月11日】 お見込みのとおり。前年度の旧法施設における実績が当該加算要件を満たしている場合、各対象事業にそれぞれ加算する。 (この場合、前年度の旧法施設における実績が当該加 …

no image

各グループの対象人数に関して、「原則として常勤換算方法による」とされているが、どのような例外を想定しているのか。

【2019年(令和元年)5月17日】 各グループにおける平均賃金改善額を計算するに当たっては、経験・技能のある障害福祉人材及び他の障害福祉人材については、常勤換算方法による人数の算出を求めている。 一 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の定めには、最低限、どのような内容が必要か。

【2012年(平成24)4月26日】 職責や職務内容等については、特に基準等を設けておらず、事業者の運営方針等に基づいて設定することが必要である。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP