指定基準・報酬関連

(重度障害者支援加算④)研修修了の要件において、平成29 年度については「生活支援員のうち 10%以上が強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)等の修了者であり、 かつ、他の10%以上に強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)等を受講 させる計画を作成していること」とされているが、例えば、生活支援員と して従事する従業者が13 名いる事業所の場合、13 名×10%=1.3名→ 2名以上となるため、研修修了者が2名、受講計画を作成する者が2名、 計4名の従業者について研修要件を満たさなければならないのか。13 名× 20%=2.6名→3名以上となるため、いずれかの組み合わせで3名の従 業者について研修要件を満たせばよいのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

生活支援員の10%で2回算出した人数の合計が生活支援員の20%で算出した人数を超える場合は、生活支援員の20%で算出した人数について研修要件を満たせばよい。その際、20%で算出した人数を研修修了者と受講計画を作成する者で2分の1ずつ按分し、1名の端数が出た場合は研修修了者又は受講計画を作成する者のいずれかに含める。
よって、「研修修了者が1名、受講計画を作成する者が2名」又は「研修修了者が2名、受講計画を作成する者が1名」いれば要件を満たす。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(相談支援)
計画相談支援について
※障害児相談支援も同様の取扱い
サービス利用支援は、サービス等利用計画を作成した日が属する月分(以下の場合は平成24年4月分)として、その翌月に請求するのか。

(例)支給決定の通知日4月10日 計画作成4月20日 支給決定5月1日

【2012年(平成24)4月26日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

no image

看護師・理学療法士・作業療法士・生活支援員等の職員が、病欠 や年休(有給休暇等)・休職等により出勤していない場合、その穴 埋めを行わなければならないのか。

【2007年(平成19年)12月19日】 1.非常勤職員が上記理由等により欠勤している場合、その分は常勤換 算に入れることはできない。しかし、常勤換算は一週間単位の当該事 業所の勤務状況によるため、必 …

no image

(トライアル雇用と一般就労の関係)トライアル雇用(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコ ースのみ)については、一定の要件を満たす場合は、施設外支援の対象とすることができるが、この場合は、雇用契約を結んで働いているとはいえ、 施設外支援として就労移行支援や就労継続支援の利用者であり、サービス が終了していないことから、一般就労への移行者として取り扱わないとい う整理でよいか。

【2018年(平成30年)12月17日】 貴見のとおり。 就労移行支援や就労継続支援における就労移行支援体制加算では、就労移行支援や就労継続支援のサービスを受け就労し、サービス提供が終了した後に、就労 …

no image

通所サービス等の送迎加算について
生活介護における送迎加算の一定の要件を満たす場合の+14単位の算定方法如何。

【2012年(平成24)4月26日】 送迎を利用する者において、区分5若しくは区分6に該当する者等の割合が100分の60以上である場合に、送迎を利用する者全員について加算される。 【出典】厚生労働省H …

no image

(訪問系サービス共通 )
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「緊急時における対応方法の明示」はどのように行うのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 当該事業所における緊急時等の対応方針、緊急時の連絡先及び対応可能時間等を記載した文書を利用者に交付し、説明を行うものとする。なお、交付すべき文書については、重要 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP