指定基準・報酬関連

(訪問系サービス)
重度訪問介護について
(重度訪問介護における宿泊を伴う外出)(※今回の報酬改定以外)
重度訪問介護における宿泊を伴う外出については、報酬の算定対象として差し支えないか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

支給決定時間の範囲内であり、社会通念上適当であると市町村が認めた場合、報酬の算定対象として差し支えない。

なお、外出については、「原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る」とされているが、例えば、1泊2日の宿泊を伴う利用の場合、2日間を別々に報酬算定することとなる。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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① 四肢すべてに麻痺等があり、かつ寝たきりの者のうち、次の(ア)又は(イ)の者に短期入所を行った場合に加算。

(ア)人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
(イ)最重度の知的障害者。

② 別に厚労大臣が定める基準(行動関連項目の合計点数が15点以上)を満たしている者。

なお、医療型短期入所サービス費、医療型特定短期入所サービス費の場合、算定不可。

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