指定基準・報酬関連

(訪問系サービス共通 )
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「従業者ごとの研修計画」については、どのようなものを作成するのか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

当該事業所における従業者の資質向上のための研修内容の全体像と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、従業者について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を作成する。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児入所施設(医療型施設を除く)において長期間入院・外泊している場合の 入院・外泊時加算と入院時特別支援加算はどのように算定するのか。

【2008年(平成20年)4月10日】 障害児入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算(320単位又は160単位)については、当該加算が算定できる日が属する月を含めて3か月に限り毎月 …

no image

共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)について
(大規模住居等減算③)
「近接的な位置関係」の範囲について明確にされたい。

【2012年(平成24)4月26日】 「近接的な位置関係」とは、「共同生活住居が隣接して設置されている場合又は共同生活住居を隔てる公道等に共同生活住居の敷地が面している場合」を想定しているが、交通量や …

no image

(居宅介護)
【居宅介護】
特定事業所加算の要件イ(2)の(二)の「文書等の確実な方法」とはどのよう な方法か。

【2009年(平成21年)3月12日】 直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、メール等によることも可能である。 なお、利用者に対して24時間365日のサービス提供を行っている事業所において …

no image

共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)について
(通勤者生活支援加算①)
通常の事業所に雇用されている利用者の割合(100分の50以上)については、共同生活住居単位で要件を満たせばよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 重度者支援加算等と同様に事業所の体制を評価することとしているため、共同生活住居単位ではなく事業所単位で要件を満たす必要がある。 【出典】厚生労働省HP 「平成24 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【基本報酬】
複数の共同生活住居を有する事業所の場合、共同生活住居ごとに世話人の配置を考え適用される報酬区分を変えてよいか。
それとも指定事業所全体の利用人数により判断することになるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 共同生活介護及び共同生活援助の人員配置は事業所ごととなっているため、住居ごとでなく、報酬区分も事業所ごととなる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP