関連記事

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(共同生活介護・共同生活援助)
【日中支援加算】
日中支援加算について、高齢やひきこもり等で日中活動の支給決定を受けていない利用者については算定できないのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 心身の状況等により、障害福祉サービス等を利用する予定であったが、利用できなくなった日に限り算定することができる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付 …

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共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)について
(通勤者生活支援加算②)
グループホーム、ケアホーム一体型事業所については、事業所全体ではなくそれぞれの類型ごとに算定要件を満たしていればよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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(特別な事情に係る届出書⑤)事業の継続が可能であるにもかかわらず、経営の効率化を図るといっ た理由や、障害福祉サービス等報酬改定の影響のみを理由として、特別事情届出書を届け出ることは可能か。

【2015年(平成27)4月30日】 特別事情届出書による取扱いについては、事業の継続を図るために認められた例外的な取扱いであることから、事業の継続が可能にもかかわらず経営の効率化を図るといった理由で …

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(その他事項)
【システム関連】
施設入所支援において、特定旧法施設に入所した者であり継続して指定障害者支援施設等に入所している者又は当該施設を退所後に再度入所する者であって、訓練等給付のうち自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型を利用する者については、障害程度区分の判定を行い、区分が3以上に該当する者については、当該障害程度区分に応じた施設入所支援サービス費を算定して差し支えないものとすることであるが、システム上の処理方法を教えて欲しい。

【2009年(平成21年)4月30日】 現在、施設入所支援の支給決定は、「施設入所支援基本決定」、「施設入所支援経過的措置対象者決定」、「施設入所支援訓練等給付利用者決定」の3つがあり、「施設入所支援 …

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(訪問系サービス共通 )
【特定事業所加算】
訪問系サービス事業者において、特定事業所加算を取得すれば、利用者の自己負担額も増加することになるが、加算を取得した上で、負担軽減のため、特定の利用者に対して加算を行わないという取扱いをすることは可能か。

【2009年(平成21年)3月12日】 加算を取得した上で、利用者間に加算の適否の差を付けることは、利用者間の不合理な負担の差を是認することにつながりかねないと考えられるので認められない。 したがって …

みんぐる

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