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(訪問系サービス共通 )
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件については、毎月満たしていなければならないのか。
また、要件に該当しないことが判明した場合の取扱いはどのようになるのか。(変更は該当月からの変更となるのか。それとも翌月からの変更となるのか。)

【2009年(平成21年)3月12日】 基本的には、加算取得の届出後についても、常に要件を満たしている必要がある。 要件に該当しないことが判明すれば、その時点で廃止届出を出し、翌月分から算定しない取扱 …

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当施設では移行する際、多機能型事業所に移行しようと思っています。
その際の会計単位及び経理区分は具体的にどうなりますか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 就労支援事業を1つの会計単位として、それぞれの会計単位の中で、各事業所を経理区分とし、事業所に複数の事業がある場合にはそれを事業区分として経理して …

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(特別な事情に係る届出書②)賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合であっても、加算の算 定額以上の賃金改善が実施されていれば、特別事情届出書は提出しなくてもよいのか。

【2015年(平成27)4月30日】 処遇改善加算は、通知第1の3(2)②の賃金改善に係る比較時点の考え方や、第1の3(3)①ロのただし書きによる簡素な計算方法の比較時点の考え方に基づき、各事業所・施 …

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(相談支援)
計画相談支援について
※障害児相談支援も同様の取扱い
サービス利用支援は、サービス等利用計画を作成した日が属する月分(以下の場合は平成24年4月分)として、その翌月に請求するのか。

(例)支給決定の通知日4月10日 計画作成4月20日 支給決定5月1日

【2012年(平成24)4月26日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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(その他事項)
【システム関連】
施設入所支援において、特定旧法施設に入所した者であり継続して指定障害者支援施設等に入所している者又は当該施設を退所後に再度入所する者であって、訓練等給付のうち自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型を利用する者については、障害程度区分の判定を行い、区分が3以上に該当する者については、当該障害程度区分に応じた施設入所支援サービス費を算定して差し支えないものとすることであるが、システム上の処理方法を教えて欲しい。

【2009年(平成21年)4月30日】 現在、施設入所支援の支給決定は、「施設入所支援基本決定」、「施設入所支援経過的措置対象者決定」、「施設入所支援訓練等給付利用者決定」の3つがあり、「施設入所支援 …

みんぐる

スマビー

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