【2009年(平成21年)4月30日】
要請内容から想定される、具体的なサービス内容にかかる標準的な時間とする。
したがって、要請内容については適切に把握しておくこと。
また、本加算の特性上、要請内容からは想定できない事態の発生も想定されることから、現場の状況をサービス提供責任者に報告した上で、サービス提供責任者が、当初の要請内容からは想定しがたい内容のサービス提供が必要と判断(事後の判断を含む。)した場合は、実際に提供したサービス内容に応じた標準的な時間(現に要した時間ではないことに留意すること。)とすることも可能である。