指定基準・報酬関連

(訪問系サービス共通)
【緊急時対応加算】
緊急時対応加算の算定時における居宅介護等の所要時間の決定について

投稿日:2009年4月30日 更新日:

【2009年(平成21年)4月30日】

要請内容から想定される、具体的なサービス内容にかかる標準的な時間とする。

したがって、要請内容については適切に把握しておくこと。

また、本加算の特性上、要請内容からは想定できない事態の発生も想定されることから、現場の状況をサービス提供責任者に報告した上で、サービス提供責任者が、当初の要請内容からは想定しがたい内容のサービス提供が必要と判断(事後の判断を含む。)した場合は、実際に提供したサービス内容に応じた標準的な時間(現に要した時間ではないことに留意すること。)とすることも可能である。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(共通事項)
【医療連携体制加算】
医療連携体制加算は「医療機関との契約に基づく連携により当該医療機関から看 護職員の訪問を受けて提供される看護について」加算されるものとなっているが、事業所が看護師を雇用して配置した場合については算定できないのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 事業所に配置される看護師についても、医療的ケアを行った場合については加算の対象とする。 ただし、この場合においても、当該事業所の配置医師の指示に基づいて行われる必 …

no image

就労移行支援体制加算について、詳しい取扱いを示して欲し い。

【2007年(平成19年)12月19日】 Q1.算定の要件となっている「6 月を超える期間継続して就労してい る者」で、期間が年度をまたぐ場合、算定の対象となる年度はい つになるか? A1.就労期間6 …

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
短期入所について
(緊急短期入所加算)
緊急短期入所受入加算の算定実績が連続する3月間になければ、続く3月間は緊急短期入所体制確保加算及び緊急短期入所受入加算は算定できないこととされたが、具体的にどのように取扱うのか。

【2012年(平成24)4月26日】 毎月末時点の算定の有無で判断する。例えば、最後の緊急受入が4/10の場合、4月の実績は有りとなる。また、5月~7月の実績が無い場合は、8月~10月は両加算の算定が …

no image

平成19年度には事業体系を移行しないのですが、会計処理のみ適用して、何か不都合はないでしょうか。

【2007年(平成19年)5月30日】 今回の会計処理基準では、旧法施設についても、原則としては「就労支援の事業の会計処理の基準」によることとしていますので、何ら問題はなく、むしろ望ましいことです。 …

no image

(重度障害者支援加算)短期入所の重度障害者支援加算における強度行動障害を有する者に対 する支援を行った場合の追加加算について、対象となる利用者の要件は何か。

【2015年(平成27)4月30日】 重度障害者支援加算の追加の加算(10単位)は、通常の重度障害者支援加算(50単位)を算定している場合に追加で加算を算定するものである。 このため、50単位を算定す …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP