指定基準・報酬関連

(訪問系サービス共通)
【緊急時対応加算】
緊急時対応加算の算定時における居宅介護等の所要時間の決定について

投稿日:2009年4月30日 更新日:

【2009年(平成21年)4月30日】

要請内容から想定される、具体的なサービス内容にかかる標準的な時間とする。

したがって、要請内容については適切に把握しておくこと。

また、本加算の特性上、要請内容からは想定できない事態の発生も想定されることから、現場の状況をサービス提供責任者に報告した上で、サービス提供責任者が、当初の要請内容からは想定しがたい内容のサービス提供が必要と判断(事後の判断を含む。)した場合は、実際に提供したサービス内容に応じた標準的な時間(現に要した時間ではないことに留意すること。)とすることも可能である。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

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