指定基準・報酬関連

(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
特定事業所加算における「介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者」とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とされているが、資格取得見込者についてその具体的取扱いについて示されたい。

投稿日:2009年4月30日 更新日:

【2009年(平成21年)4月30日】

介護福祉士等の取扱いについては、登録又は修了証明書の交付まで求めるものではなく、例えば介護福祉士については、平成21年3月31日に介護福祉士国家試験の合格又は養成校の卒業を確認し、翌月以降に登録をした者については、平成21年4月分の加算の完了から介護福祉士として含めることができる。

また、研修については、全カリキュラムを修了していれば、修了証明書の交付を待たずに研修修了者として含めることが可能である。

なお、この場合において、事業者は当該資格取得等見込み者の、試験合格等の事実を試験センターのホームページ等で受験票と突合する等して確認し、当該職員に対し速やかな登録等を促すとともに、登録又は修了の事実を確認するべきものであること。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
通常、加算は実施した翌月以降に請求することとなる、4月から加算を算定しようとする場合、3月中には福祉・介護職員処遇改善計画書を作成して従業員に周知しなければならないが、期間が短く対応ができないのではないか。

【2012年(平成24)4月26日】 平成24年度に助成金の承認を受けていた障害福祉サービス事業所等については、当該承認をもって、加算の算定要件を満たしたものとみなし、平成24年5月末までに、福祉・介 …

no image

(就労移行支援)
【就労移行支援体制加算】
就労移行支援体制加算の算定方法において、「前年度及び前々年度において、・・・6月を超える期間継続して就労している者」の解釈について

① 旧法指定施設から就労移行支援事業、もしくは旧法指定施設から就労継続支援(A型・B型)事業に移行後、就労移行支援事業に移行した事業所の場合、移行前の実績は認められるのか。
② 上記以外の施設から就労移行支援事業に移行した事業所は、移行前の実績を含めないということでよいか。

【2009年(平成21年)4月1日】 ①、②とも、ご見解のとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

no image

(要件の考え方①)各加算の算定要件で「常勤」の有資格者の配置が求められている場合、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法 律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)の所定労働時間の短縮措置の対象者について常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間としているときは、当該対象者については30時間勤務することで「常勤」として取り扱って良いか。

【2015年(平成27)4月30日】 そのような取扱いで差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付 …

no image

(就労移行支援)
【就労支援関係研修修了加算、算定範囲】
就労支援関係研修修了加算において、定員30名で2名の就労支援員を配置し、2名とも第1号職場適応援助者の研修を修了している場合、加算は2名分(22単位)算定されるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 就労支援関係研修修了加算は、該当する研修を修了した就労支援員を配置している事業所への体制加算と位置づけているため、該当する研修を修了した就労支援員が複数いても、 …

no image

(就労継続支援B型サービス費の区分)就労継続支援B型サービス費の区分は、前年度の平均工賃月額に応じ算 定することとなっているが、大規模な災害の影響で著しく生産活動収入や 工賃実績が低下した場合、その翌年度の就労継続支援B型サービス費の区分はどのように計算することになるか。

【2018年(平成30年)12月17日】 ○平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.4(平成30年7月30日)の問1の追記(下線部分が追記箇所) 激甚災害の指定を受けた地域又は災 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP