指定基準・報酬関連

(訪問系サービス共通)
【特別地域加算】
特別地域加算の適用地域に居住している利用者に対して、指定基準第31条第5号に規定する通常の事業の実施地域を越えてサービス提供した場合、指定基準第21条第3項に規定する交通費の支払いを受けることができるか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

特別地域加算が適用となるため、交通費の支払いを受けることはできない。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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