指定基準・報酬関連

配分対象における職員分類の変更特例について、「当該特例の趣旨に沿わない計画(特段の理由がない職員分類の変更や、職員分類の変更特例に例示されていない特性かつ同じ特性により多数の職員の分類変更を行う場合等)については、詳細な理由の説明を求めることとする。」とされているが、具体的にどのような計画を指しているか。

投稿日:2019年5月17日 更新日:

【2019年(令和元年)5月17日】

福祉・介護職員等特定処遇改善加算は、新しい経済政策パッケージに基づき

  • 経験・技能のある障害福祉人材への重点化
  • 障害福祉人材の更なる処遇改善
  • 障害福祉人材の更なる処遇改善という趣旨を損なわない程度の柔軟運用

という趣旨で創設されたものである。

しかし、通常の職員分類では、経験若しくは技能等を鑑みて、上記趣旨を踏まえた適正な評価ができない職員の特性を考慮し、職員分類の変更特例を設けたものである。したがって、

「当該特例の趣旨に沿わない計画」とは、

  • 経験・技能等を鑑みず、職種で一律に変更特例を行うような事例
  • 経験・技能等を鑑みず、雇用形態で一律に変更特例を行うような事例

などが考えられる。

なお、障害福祉サービス事業所等の事務負担・文書量の大幅な削減が求められているため、変更特例の適用について一律に説明を求めることは想定していない。

また、詳細な理由の説明を求めた結果、提出された「職員分類の変更特例に係る報告」に記載されていない事由があった場合は、その事由を追記(または資料添付)することとする。


【出典】厚生労働省HP
「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)」等の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

現在、クリーニング、縫工、ダイレクトメール折り込み事業を行っています。下請けによるサービス業や零細な製造と販売を同じ人が行っており、作業時間も両者に明確な線引きがありません。「就労支援事業製造原価明細表」と「販売費及び一般管理費明細表」をどのように区分したら良いか皆目分からないでおります。合理的な基準によって正確に測定する方法が分かりません。実務においては具体的にどのようにしたら良いのでしょうか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 合理的な基準としては、作業時間管理などをしていない場合には、例えばクリーニング、縫工、ダイレクトメールの収入額の割合で按分するなど、一定の基準によ …

no image

(重度障害者支援加算(Ⅱ)①)経過措置の適用を受ける際の研修受講計画については、何を記載するのか。

【2015年(平成27)4月30日】 研修受講計画は、事業所における研修受講の意思を確認するとともに、都道府県において研修実施計画の参考とすることを目的として作成するものである。 このため、研修受講予 …

no image

特定加算(Ⅱ)の算定に当たっては、配置等要件を満たす必要がないが、この場合であっても、経験・技能のある障害福祉人材のグループを設定する必要があるのか。

【2019年(令和元年)7月29日】 配置等要件は特定加算(Ⅰ)の算定要件である一方で、経験・技能のある障害福祉人材のグループの設定等は事業所内における配分ルールとして設定しているものである。このため …

no image

就労系障害福祉サービスについて
(就労継続支援B型の対象者)
平成27年度から、特別支援学校卒業者等が就労継続支援B型を利用するに当たっては、就労移行支援事業所によるアセスメントを受けることとされているが、障害者の通える範囲に就労移行支援事業所がないなど、就労移行支援事業所によるアセスメントが困難な場合にはどのように対応するのか。

【2017年(平成29年)3月30日】 就労継続支援B型の利用を希望する障害者が通える範囲に就労移行支援事業所がない場合、就労移行支援事業所による施設外支援を活用し、障害者が通っている特別支援学校等で …

no image

入所施設における入院・外泊時の措置(入院・外泊時加算)については、1月に8日を限度に320単位を算定することとされているが、8日間は連続していなければならないのか。

【2007年(平成19年)4月2日】 入院・外泊の日数については、連続している必要はなく、8日に満たない短期間の入院・外泊を数回行った場合でも、1月に8日を限度に算定可能である。 【出典】厚生労働省H …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP