【2015年(平成27)3月31日】
お見込みのとおり。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年3月31日 更新日:
関連記事
職員配置における、職員の兼務の取扱いはどのような形態があるのか。
【2007年(平成19年)12月19日】 1.職員の兼務の形態は、大きく分けると、 ① 「午前中に生活介護の職員、午後は自立訓練の職員」のように、 時間を分けて複数の事業所に勤務する形態 → それぞれ …
【2019年(平成31年)3月29日】 共同生活援助事業所において、当該事業所における勤務時間の合計(夜勤等を含む)が、事業所の定める常勤の従業者が勤務すべき時間に達している従業者については、当該Q& …
「その他の職種」の平均賃金改善額の計算にあたり、前年度の一月当たりの常勤換算職員数には、賃金改善前の賃金が既に年額440万円上回る職員を含めるか。
【2020年(令和2年)3月31日】 賃金改善を行わない職員についても、平均賃金改善額の計算を行うにあたり職員の範囲に含めるとしているところ、(2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ& …
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
基金事業と同様に、賃金改善は常勤、非常勤等を問わず、また、一部の福祉・介護職員を対象としないことは可能か。
【2012年(平成24)4月26日】 福祉・介護職員処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が加算による収入を上回ることであり、事業所(法人)全体での賃金改善が要件を満たしていれば、一部の福祉・介 …