【2015年(平成27)4月30日】
常勤換算方法については、従前どおり「当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32 時間を下回る場合は32 時間を基本とする。)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法」であり、その計算に当たっては、育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置の対象者の有無は問題にはならない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年4月30日 更新日:
【2015年(平成27)4月30日】
常勤換算方法については、従前どおり「当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32 時間を下回る場合は32 時間を基本とする。)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法」であり、その計算に当たっては、育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置の対象者の有無は問題にはならない。
関連記事
日単位で、異なる夜間支援対象利用者数の区分の報酬を請求する場合、システム上どのように請求すればよいか。
【2015年(平成27年)5月19日】 国民健康保険中央会より提供されている簡易入力システムを使用している事業所では、別添の手順により請求することが可能であるため参照されたい。 なお、当該簡易入力シス …
施設外支援・施設外就労について、詳しい取扱いを示して欲し い。
【2007年(平成19年)12月19日】 Q1.施設外支援の特例(「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A 型 B 型)における留意事項について」通知)において、在宅で就労 する場合は、グループホーム …
長期入院時支援特別加算及び長期入院等支援加算については、入院先を訪問することが算定要件となっているが、入院先が遠距離の場合であっても必ず訪問しな ければならないのか。
【2008年(平成20年)4月10日】 入院先が遠距離であり、訪問することが現実的に困難な場合は、必ずしも入院先を訪問しなければならないものではないが、その場合であっても、退院に向けて、入院先の医師等 …
【2009年(平成21年)3月12日】 お見込みのとおり、今回の改正(※)により、特定旧法指定施設に入所した者(特定旧法受給者及び平成18年10月以降に新たに入所した者)については、施設利用に係る報酬 …
障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【従来の加算】
従来の加算は、平成24年4月以降も算定できるのか。
【2012年(平成24)4月26日】 以下のとおり、移行が想定される改正前の報酬で評価していた加算については、次の※を除き、継続して算定できる。 (加算一覧) 1 児童発達支援給付費 人工内耳装用児支 …