指定基準・報酬関連

(要件の考え方②)育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置の対象者がいる場合、常 勤換算方法による人員要件についてはどのように計算すれば良いか。

投稿日:2015年4月30日 更新日:

【2015年(平成27)4月30日】

常勤換算方法については、従前どおり「当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32 時間を下回る場合は32 時間を基本とする。)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法」であり、その計算に当たっては、育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置の対象者の有無は問題にはならない。


【出典】厚生労働省HP
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

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① 四肢すべてに麻痺等があり、かつ寝たきりの者のうち、次の(ア)又は(イ)の者に短期入所を行った場合に加算。

(ア)人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
(イ)最重度の知的障害者。

② 別に厚労大臣が定める基準(行動関連項目の合計点数が15点以上)を満たしている者。

なお、医療型短期入所サービス費、医療型特定短期入所サービス費の場合、算定不可。

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