【2015年(平成27)3月31日】
3月中に旧カリキュラムで開始した場合、4月分は旧カリキュラムで実施することは可能である。
なお、平成27年4月以降に研修を行う場合は、新カリキュラムで行うこととなる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年3月31日 更新日:
【2015年(平成27)3月31日】
3月中に旧カリキュラムで開始した場合、4月分は旧カリキュラムで実施することは可能である。
なお、平成27年4月以降に研修を行う場合は、新カリキュラムで行うこととなる。
関連記事
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
実績報告書の提出期限はいつなのか。
【2012年(平成24)4月26日】 各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、福祉・介護職員処遇改善実績報告書を提出する。 例:加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場 …
【2006年(平成18年)11月13日】 旧支援費制度における法定施設(デイサービスを含み、小規模通所授産施設、福祉工場及び精神障害者社会復帰施設を除く。)から指定障害福祉サービス事業所等へ転換する場 …
【2009年(平成21年)3月12日】 「連携体制」とは、自立支援協議会等の地域における相談支援体制に関する協議の場における委員となっている等、地域のネットワーク作りに参加するなどして医療機関や行政と …
(特別な事情に係る届出書②)賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合であっても、加算の算 定額以上の賃金改善が実施されていれば、特別事情届出書は提出しなくてもよいのか。
【2015年(平成27)4月30日】 処遇改善加算は、通知第1の3(2)②の賃金改善に係る比較時点の考え方や、第1の3(3)①ロのただし書きによる簡素な計算方法の比較時点の考え方に基づき、各事業所・施 …
障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【共通事項】
18歳以上の障害児施設入所者については、どのように報酬を算定するのか。
【2012年(平成24)4月26日】 [福祉型の場合] 引き続き、必要なサービスを受けることができるよう、障害者自立支援法に基づく施設障害福祉サービスの指定に当たっては、児童福祉法に基づく指定基準を満 …