指定基準・報酬関連

(自立訓練(機能訓練))
【視覚障害者に対する専門的訓練】
「視覚障害者に対する専門的訓練の場合」について、別に厚生労働大臣の定める従業者の具体的な内容如何。

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

別に厚生労働大臣の定める従業者は、以下の教科を履修した者又はこれに準ずる視覚障害者に対する訓練を行う者を養成する研修を修了した者とする。

①国立障害者リハビリテーションセンター(旧国立身体障害者リハビリテーションセンター)学院の視覚障害学科又は視覚障害生活訓練専門職員養成課程

②社会福祉法人日本ライトハウスが委託を受けて実施する視覚障害生活訓練指導員研修(平成13年3月30日付け障発第141号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「視覚障害生活訓練指導員研修事業について」)

③社会福祉法人日本ライトハウスが委託を受けて実施していた視覚障害生活訓練指導員研修(平成6年7月27日付け社援更第192号厚生省社会・援護局長通知「視覚障害生活訓練指導員研修事業について」)

④社会福祉法人日本ライトハウスが委託を受けて実施していた盲人歩行訓練指導員研修(昭和47年7月6日付け社更第107号厚生省社会局長通知「盲人歩行訓練指導員研修事業について」)


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

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① 旧法指定施設から就労移行支援事業、もしくは旧法指定施設から就労継続支援(A型・B型)事業に移行後、就労移行支援事業に移行した事業所の場合、移行前の実績は認められるのか。
② 上記以外の施設から就労移行支援事業に移行した事業所は、移行前の実績を含めないということでよいか。

【2009年(平成21年)4月1日】 ①、②とも、ご見解のとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

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