指定基準・報酬関連

(短期入所)
【重度障害者支援加算】
職員体制に関わらず、該当する重度障害者を受け入れた場合、算定されるのか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

加算対象となる重度障害者を受け入れて支援を行った場合に算定可能である。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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