指定基準・報酬関連

(短期入所)
【重度障害者支援加算】
市町村が短期入所の支給決定を行った者について、重度障害者支援加算の要件(=重度障害者等包括支援の対象となる者)に該当するか否かの判断、及び加算対象者である旨の受給者証への記載は、職権で行うこととしてよいか。
特に、障害児の場合、短期入所の支給決定にあたっては5領域10項目の調査を行うのに対して、重度障害者等包括支援の支給決定にあたっては106項目の調査を行うことに加えて審査会の意見聴取が求められている。
そのため、5領域10項目の調査しか行っていない短期入所利用者について、重度障害者包括支援対象者の条件を満たすかどうかの判断がしにくいため、考え方についてご教示願いたい。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

障害者にあっては、審査会の意見聴取の上、適切に判断していただきたい。
障害児にあっては、児童相談所の判断によることとされたい。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

身体障害者福祉工場から就労継続支援A型、就労移行支援事業、相談支援事業に10月1日付で移行済である。その他法人内に別事業として、旧体系身障授産施設が1カ所ある。
平成18年10月~平成19年3月までの処理について、年度途中の会計処理の取り扱い変更は困難であり、会計単位又は経理区分については、従前の例によることとするとなっているが、上記新体系移行の場合の具体的な各事業の収支計算書は、どのように作成すればよいか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 18年10月1日に新たな事業体系へ移行されている場合であっても、18年度中の会計処理は、全て従前の通りの会計処理を行っていただくこととなります。 …

no image

(就労継続支援B型)
【目標工賃達成指導員配置加算】
多機能型事業所の場合、加算単位の利用定員はどうするのか。
(例:就労移行支援10名、就労継続支援B型10名、生活介護10名、計30名の多機能型事業所)

【2009年(平成21年)5月11日】 就労継続支援B型の利用定員における人員配置基準で判断し、要件を満たした場合に加算する。 (この場合、当該加算要件を満たした場合、就労継続支援B型の利用定員が10 …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【特別支援加算】
特別支援加算の算定要件如何。

【2012年(平成24)4月26日】 指定基準に定める機能訓練担当職員を配置している事業所において、通所支援計画を踏まえ、自立生活に必要な日常生活動作、運動機能等に係る訓練や心理指導に係る特別支援計画 …

no image

月の途中において、定員が増減した場合、また加算等を算定する 条件を備えた場合、いつの時点から新しい報酬単価を算定し始めるのか。

【2007年(平成19年)12月19日】 1.療養介護、生活介護、施設入所支援等については、定員の規模によって報酬単価が変動するが、月の途中において定員が増減する場合に、報酬単価を以下のように取扱うこ …

no image

(就労移行支援)
【就労支援関係研修修了加算、対象職員】
就労支援関係研修修了加算について、1年以上の実務経験を有する「就労支援に 従事する者」とは就労支援員に限定されるのか、職業指導員でもよいのか、その範囲について具体的に教えてほしい。

【2009年(平成21年)3月12日】 就労移行支援事業における就労支援員について、利用者の就職後の職場定着のための支援など、これまで障害福祉の分野にみられなかった範疇の業務を確実なものとし、同時に質 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP