【2019年(平成31年)3月29日】
医療的ケア児の利用延べ児童数は、原則として障害児の実際のサービス利用日のみを計上するが、状態が急変しやすい医療的ケア児特有の事情を鑑み、障害児支援利用計画及び個別支援計画においてサービス利用を予定していた医療的ケア児が、状態の急変や感染症の罹患等のやむを得ない理由により急遽利用を中止したことにより、当初想定されていた延べ利用児童数の要件が満たせなくなった場合には、都道府県知事(指定都市又は児童相談所設置市においては、指定都市又は児童相談所設置市の市長)の判断により、当該欠席日を利用日として数える等、適切な方法により障害児の数を推定しても差し支えない。