【2015年(平成27)4月30日】
前年度に処遇改善加算を算定している場合であって、既に提出された計画書添付書類に関する事項に変更がない場合は、各自治体の判断により、その提出を省略して差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年4月30日 更新日:
【2015年(平成27)4月30日】
前年度に処遇改善加算を算定している場合であって、既に提出された計画書添付書類に関する事項に変更がない場合は、各自治体の判断により、その提出を省略して差し支えない。
関連記事
(短期入所)
【栄養士配置加算】
医療型短期入所サービス費を算定している場合は栄養士配置加算は算定できない としているのはなぜか。
【2009年(平成21年)3月12日】 医療型短期入所サービス費の報酬には診療報酬上の食事療養費が評価されているので、算定の対象とならない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度 …
【2007年(平成19年)5月30日】 1つの事業所又は事業であっても就労支援事業として新たな事業体系へ移行される場合には、法人全体として、旧法支援施設も含めて(質問の場合には小規模授産施設についても …
【2012年(平成24)4月26日】 著しい摂食機能障害を有する者の算定期間については、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な栄養管理により、当該入所者が必要な栄養は摂取されており、かつ、概 …
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
加算算定時に1単位未満の端数が生じた場合、どのように取扱うのか。
また同様に、利用者負担の1円未満はどのように取扱うのか。
【2012年(平成24)4月26日】 通常の報酬における単位の計算と同様に、一単位未満の端数を四捨五入し、現行の他の加算と同様になる。また、利用者負担についても現行の他の加算と同様に、福祉・介護職員処 …