【2009年(平成21年)4月30日】
当該年度の前年度1年間の利用者の平均値(厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第556号)に該当する利用者は除く。)から、区分5若しくは区分6に該当する利用者又は行動関連項目の点数の合計が15点以上である利用者の割合を算出することになる。
例
週5日利用の区分6に該当する利用者が6人、区分5に該当する利用者が5人、区分4に該当する利用者が4人、区分3に該当する利用者が3人、区分2に該当する利用者が2人である通所による指定生活介護事業所の場合(1週間の利用日数が1年間を通じて変化しないものと仮定した場合の例) 1 延べ利用者数の算定 = 1,520人+1,300人+1,040人+780人+520人 = 5,160 人 ・区分6→6人×5日×52週 = 1,560人 2 区分5若しくは区分6に該当する者又は行動関連項目の点数の合計が15点以上である利用者の割合の算定 ・(1,560人+1,300人)÷5,160人×100 = 55.42% → 55% この場合、2:1以上の人員配置を行えば、人員配置体制加算(Ⅱ)の算定が可能になる。 |