指定基準・報酬関連

(生活介護)
【人員配置体制加算】
通所による指定生活介護事業所において人員配置体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定するためには、厚生労働大臣が定める施設基準(平成18年厚生労働省告示第551号)の2の指定生活介護等の施設基準に掲げる人員配置を満たし、区分5若しくは区分6に該当する利用者又は行動関連項目の点数の合計が15点以上である利用者の総数が、それぞれ全利用者の60%又は50%以上である場合に算定することができるが、それらの利用者の割合については、どのように算出するのか。

投稿日:2009年4月30日 更新日:

【2009年(平成21年)4月30日】

当該年度の前年度1年間の利用者の平均値(厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第556号)に該当する利用者は除く。)から、区分5若しくは区分6に該当する利用者又は行動関連項目の点数の合計が15点以上である利用者の割合を算出することになる。

週5日利用の区分6に該当する利用者が6人、区分5に該当する利用者が5人、区分4に該当する利用者が4人、区分3に該当する利用者が3人、区分2に該当する利用者が2人である通所による指定生活介護事業所の場合(1週間の利用日数が1年間を通じて変化しないものと仮定した場合の例)

1 延べ利用者数の算定 = 1,520人+1,300人+1,040人+780人+520人 = 5,160 人

・区分6→6人×5日×52週 = 1,560人
・区分5→5人×5日×52週 = 1,300人
・区分4→4人×5日×52週 = 1,040人
・区分3→3人×5日×52週 = 780人
・区分2→3人×5日×52週 = 520人

2 区分5若しくは区分6に該当する者又は行動関連項目の点数の合計が15点以上である利用者の割合の算定

・(1,560人+1,300人)÷5,160人×100 = 55.42% → 55%

この場合、2:1以上の人員配置を行えば、人員配置体制加算(Ⅱ)の算定が可能になる。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児入所施設(医療型施設を除く)において長期間入院・外泊している場合の入院・外泊時加算と入院時支援加算はどのように算定するのか。

【2007年(平成19年)4月2日】 障害児入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算(320単位又は160単位)については、当該加算が算定できる日が属する月を含めて3か月に限り毎月1 …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算について】
同一法人内であれば、異なるサービスの事業所(施設)における勤続年数や異なる業種(直接処遇職種)における勤続年数も通算できるのか。
さらに、事業所間の出向や事業の継承時にも通算できるのか。
また、理事長が同じであるなど同一グループの法人同士である場合にも通算できるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 同一法人内であれば、異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる職種(直接処遇を行う職種に限る。)における勤続年数については通算することができる。 また、事業所の …

no image

(日中活動系サービス共通)
【欠席時対応加算】
欠席時対応加算に係る取扱いについて

① 欠席について、何日前までの連絡であれば加算を算定できるのか。
② 当該加算は、欠席によるキャンセル料を利用者より徴収することとしている事業所については、算定できないのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 ① 急病等によりその利用を中止した日の2営業日前までの間に中止の連絡があった場合について算定可能とする。 ② 当該加算を算定する場合は、キャンセル料の徴収は行わな …

no image

(要件の考え方②)育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置の対象者がいる場合、常 勤換算方法による人員要件についてはどのように計算すれば良いか。

【2015年(平成27)4月30日】 常勤換算方法については、従前どおり「当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32 時間を下回る場合は32 時間を基本と …

no image

平成20年4月より、通所サービスにおける定員を超えた受入 の更なる弾力化を行うこととされている。 その中で、「過去3ヶ月間の利用実績による取扱い」の具体的 な適用時期はどうなるのか。

【2008年(平成18年)3月31日】 平成20年1月、2月及び3月の3ヶ月間の利用者の延べ数が、定員に開所日数を乗じて得た数に125%を乗じて得た数を超える場合は、平成20年4月分の減算を行う。それ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP