指定基準・報酬関連

(特定事業所加算③)特定事業所加算における相談支援従事者現任研修を修了した相談支援 専門員の具体的な取扱いについて示されたい。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の取扱いについては、各月の前月の末日時点で研修を修了している者とし、修了証の写しにより受講の事実を確認するものとする。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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