指定基準・報酬関連

(特別な事情に係る届出書⑥)新しい処遇改善加算を取得するに当たって、あらかじめ特別事情届出 書を提出し、事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準(加 算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う予定であ っても、当該加算の取得は可能なのか。

投稿日:2015年4月30日 更新日:

【2015年(平成27)4月30日】

特別事情届出書を届け出ることにより、事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行うことは可能であるが、福祉・介護職員の賃金水準を引き下げた後、その要因である特別な状況が改善した場合には、可能な限り速やかに福祉・介護職員の賃金水準を引き下げ前の水準に戻す必要があることから、本取扱
いについては、あくまでも一時的な対応といった位置付けのものである。
従って、新しい処遇改善加算を取得するに当たってあらかじめ特別事情届出書を提出するものではなく、特別な事情により福祉・介護職員処遇改善計画書に規定した賃金改善を実施することが困難と判明した、又はその蓋然性が高いと見込まれた時点で、当該届出書を提出すること。


【出典】厚生労働省HP
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

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