指定基準・報酬関連

(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
当該加算の決定はどのように行うのか。受給者証の記載例や支給決定の手続きなどを詳しく教えてほしい。

投稿日:2019年4月4日 更新日:

【2019年(平成31年)4月4日】

  1. 当該加算は、利用者の状態像や重度訪問介護事業所に新規に採用されたヘルパーのコミュニケーション技術等を踏まえて支給決定するものであるが、従業者の退職や採用は事前に予測出来ず、どのような新任従業者が採用されるか分からないことも多い。また、新任従業者が採用された際には、必要なときに迅速な同行支援の支給決定が求められることから、あらかじめ支給決定しておくことも差し支えないこととする。

    このため、支給決定の事務手続きに時間を要する等、迅速な同行支援の支給決定が難しい場合には、あらかじめ支給決定しておく方法は効果的である。

  2. 受給者証への記載例は「同行支援可(○人、○○時間○○分)」とするが、人数は新任従業者の人数を記載し、時間は1か月当たりの同行支援時間数の合計を記載することとなる。

    (例えば、新任従業者3人に1か月当たり60時間ずつ決定した場合は「同行支援可(3人、180時間)」となる。)

  3. 支給量の記載については、同行支援時間数を含めずに記載すること。(事業者記入欄の契約支給量も同様。)

    なお、この取扱いは、2人介護による支援の記載方法と異なるためご注意いただきたい。

    (例えば、月500時間の支給決定を受けている方に、加えて同行支援を月180時間決定した場合は、支給量の記載を「680時間/月」とするのではなく「500時間/月」としておくこと。)

  4. 障害者総合支援給付支払等システムの受給者台帳に登録する支給量は、同行支援時間数を合算した支給量で登録すること。

    (上記の例に従うと、受給者台帳に登録する支給量は 680 時間とすること。)

  5. 利用者1人につき新任従業者3人までの算定となることから、市町村が認めた新任従業者以外は使えないものである。そのため、新任従業者の採用に伴い同行支援を利用する場合には、事前に重度訪問介護事業所等から届け出させること。

【出典】厚生労働省
障害福祉サービス等報酬に関するQ&A(平成31年4月4日)の送付

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(訪問系サービス共通)
【初回加算】
初回加算を算定する場合の取扱いはどのようになるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 初回加算は、初回時のほか、利用者が過去2月に当該事業所からサービスの提供を受けていない場合に算定される。 例えば、居宅介護と行動援護といった複数のサービスを1人 …

no image

(職場環境等要件②)平成26年度以前に従来の処遇改善加算を取得した際、職場環境等要件 (旧定量的要件)について、2つ以上の取組を実施した旨を申請してい た場合、今般、新しい処遇改善加算を取得するに当たって、平成27年4月から実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての福祉・介護 職員に対して、新たに周知する必要があるのか。

【2015年(平成27年)4月30日】 職場環境等要件(旧定量的要件)について、2つ以上の取組を実施した旨を過去に申請していたとしても、あくまでも従来の処遇改善加算を取得するに当たっての申請内容である …

no image

【入院・外泊時加算の取扱いについて】平成19年4月から報酬告示が一部改正され、新体系施設、旧体系施設共に入院・外泊時加算の算定日数が改められたが、平成19年3月以前に入院又は外泊を開始し、引き続き4月以降に入院又は外泊を行っている場合等にこの加算をどのように算定すればよいか。

【2007年(平成19年)5月8日】 (1)平成19年3月以前に入院又は外泊を開始した場合の取扱いは、その開始した時期によって、以下のように区分することができる。 ① 平成19年3月24日以前に入院又 …

no image

(入院中の提供の算定について)
入院した病院等において利用を開始した日から起算して90日を超えて支援を行う場合は、30日ごとに、重度訪問介護の必要性について市町村が認める必要があるが、当該利用者が入院したことについて、どのような手続きで確認を行えばよいのか。

【2019年(平成31年)4月4日】 入院から約60日経過した場合は、速やかに重度訪問介護事業所から市町村へ報告させることとし、利用開始日や現在の利用状況等を確認されたい。 【出典】厚生労働省 障害福 …

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
共生型サービスについて
(サービス管理責任者)
共生型サービスにおけるサービス管理責任者の要件如何。

【2018年(平成30年)5月23日】 指定生活介護事業所等のサービス管理責任者の要件と同様である。 なお、そのサービス管理責任者については、厚生労働省告示(※)において経過措置を設けているところであ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP