指定基準・報酬関連

(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
当該加算の決定はどのように行うのか。受給者証の記載例や支給決定の手続きなどを詳しく教えてほしい。

投稿日:2019年4月4日 更新日:

【2019年(平成31年)4月4日】

  1. 当該加算は、利用者の状態像や重度訪問介護事業所に新規に採用されたヘルパーのコミュニケーション技術等を踏まえて支給決定するものであるが、従業者の退職や採用は事前に予測出来ず、どのような新任従業者が採用されるか分からないことも多い。また、新任従業者が採用された際には、必要なときに迅速な同行支援の支給決定が求められることから、あらかじめ支給決定しておくことも差し支えないこととする。

    このため、支給決定の事務手続きに時間を要する等、迅速な同行支援の支給決定が難しい場合には、あらかじめ支給決定しておく方法は効果的である。

  2. 受給者証への記載例は「同行支援可(○人、○○時間○○分)」とするが、人数は新任従業者の人数を記載し、時間は1か月当たりの同行支援時間数の合計を記載することとなる。

    (例えば、新任従業者3人に1か月当たり60時間ずつ決定した場合は「同行支援可(3人、180時間)」となる。)

  3. 支給量の記載については、同行支援時間数を含めずに記載すること。(事業者記入欄の契約支給量も同様。)

    なお、この取扱いは、2人介護による支援の記載方法と異なるためご注意いただきたい。

    (例えば、月500時間の支給決定を受けている方に、加えて同行支援を月180時間決定した場合は、支給量の記載を「680時間/月」とするのではなく「500時間/月」としておくこと。)

  4. 障害者総合支援給付支払等システムの受給者台帳に登録する支給量は、同行支援時間数を合算した支給量で登録すること。

    (上記の例に従うと、受給者台帳に登録する支給量は 680 時間とすること。)

  5. 利用者1人につき新任従業者3人までの算定となることから、市町村が認めた新任従業者以外は使えないものである。そのため、新任従業者の採用に伴い同行支援を利用する場合には、事前に重度訪問介護事業所等から届け出させること。

【出典】厚生労働省
障害福祉サービス等報酬に関するQ&A(平成31年4月4日)の送付

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