【2015年(平成27)3月31日】
「有期有目的の支援の場合」の基本報酬については、退所後の関係機関との連携等も含めて評価していることから、入所中の地域移行加算は算定できないが、退所後の地域移行加算は算定できる。ただし、有期有目的の支援の場合に限らず、退所後に他の社会福祉施設等に入所する場合は入所中又は退所後に限らず算定できない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年3月31日 更新日:
【2015年(平成27)3月31日】
「有期有目的の支援の場合」の基本報酬については、退所後の関係機関との連携等も含めて評価していることから、入所中の地域移行加算は算定できないが、退所後の地域移行加算は算定できる。ただし、有期有目的の支援の場合に限らず、退所後に他の社会福祉施設等に入所する場合は入所中又は退所後に限らず算定できない。
関連記事
【2009年(平成21年)3月12日】 短期入所事業のみを実施している単独型事業所についても単独型加算が算定可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報 …
工賃変動積立金及び設備等整備積立金の積み立てにあたって、留意するべきことは何かあるか。
【2007年(平成19年)5月30日】 「就労支援の事業の会計処理の基準」においては、それぞれの積立金の積立条件とともに、各年度における積立上限額、積立金の積立 限度額を示しているところですが、そのほ …
障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【送迎加算】
放課後等デイサービスにおける学校と事業所間の送迎加算の適用に関する条件は何か。
【2012年(平成24)4月26日】 放課後等デイサービスの送迎加算については、事業所と居宅間の送迎のほか、以下のようなケースの時に、学校と事業所間の送迎を行った場合に加算を算定できる。 * 以下のい …
strong>【2007年(平成19年)5月30日】 合理的な基準としては、作業時間管理などをしていない場合には、例えばクリーニング、縫工、ダイレクトメールの収入額の割合で按分するなど、一定の基準によ …
設備等整備積立金の対象としての就労支援事業資産とは、どのような設備(固定資産)が対象となるのか。
【2007年(平成19年)5月30日】 社会福祉法人会計基準においては、耐用年数が1年以上、かつ、取得価格10万円以上の資産を減価償却資産としているところです。 しかしながら、就労支援事業の本来の目的 …