指定基準・報酬関連

(施設入所支援)
【重度障害者支援加算】
21年3月以前に重度障害者支援加算(Ⅱ)の算定を開始している場合でも、算定開始から90日以内であれば、21年4月以降に700単位をさらに加算することができるか。

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

算定できない。

平成 21 年4月以降に新たに入所した場合から適用する。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

平成18年度に新規で新体系事業を立ち上げた。製造原価明細表等に ついて、19年3月に作成する必要はあるか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 新規に就労支援事業を開始された法人は、開始の日の属する年度から本基準により会計処理することになりますので、作成する必要があります。 【出典】厚生労 …

no image

就労支援事業における経理区分や事業区分ごとの共通経費(事業経費)の按分は、どのように行えば良いのか。事業所で決めてもいいのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 共通経費の按分は、本基準にあるとおり「介護保険の給付対象事業における会計の区分について」(13.3.28)に準じて経理していただく必要があります。 ただし、そこ …

no image

(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「熟練した従業者の同行による研修を実 施している」事業所とは、どのような事業所をいうのか。また、同行による研修を行った場合は、実施についての記録を行う必要があるか。

【2009年(平成21年)4月1日】 新規に採用したすべてのヘルパーに対して、同行による研修を実施する体制(同行者の選任、研修内容等の策定)を整備している事業所であって、届出日の属する月の前3月の実績 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧及び障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧における福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算は、期日までに提出は必要か。また、必要な添付書類はなにか。

【2012年(平成24)4月26日】 福祉・介護職員処遇改善加算については、平成24年当初の特例を設けており、福祉・介護職員処遇改善事業による助成金を受けている事業所については、加算を算定する事業所と …

no image

(訪問系サービス)
訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護)におけ る共通的事項
(サービス提供責任者の配置②)
サービス提供責任者の配置基準の「当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上」について、複数の訪問系サービスの指定を受ける事業所において、以下のような利用者がいる場合に置くべきサービス提供責任者の員数はどのように算出するのか。

① 複数のサービスを利用する者がいない場合
② 複数のサービスを利用する者がいる場合

【2012年(平成24)4月26日】 ① 複数のサービスを利用する者がいない場合 【例】 居宅介護利用者数:30人 行動援護利用者数:10人 の場合 a 実利用者数 居宅介護 行動援護 実利用者数 3 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP