指定基準・報酬関連

(施設入所支援)
【重度障害者支援加算】
21年3月以前に重度障害者支援加算(Ⅱ)の算定を開始している場合でも、算定開始から90日以内であれば、21年4月以降に700単位をさらに加算することができるか。

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

算定できない。

平成 21 年4月以降に新たに入所した場合から適用する。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

宿泊型自立訓練について
(長期入院者等に対する支援の評価 ①)
宿泊型自立訓練の利用開始後に「生活訓練サービス費(Ⅲ)」から「生活訓練サービス費(Ⅳ)」に算定区分を変更することは可能か。

【2012年(平成24)4月26日】 宿泊型自立訓練の利用開始時に「生活訓練サービス費(Ⅲ)」を算定していた者であっても、その後の利用実績や改善効果、また、サービス管理責任者による評価や指定特定相談支 …

no image

(施設入所支援)
【施設入所支援の人員配置】
施設入所支援の基本報酬について平均障害程度区分に基づく評価から利用者個人の障害程度区分に基づく評価へと見直されているが、平成21年度以降の人員配置はどのようになるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 生活介護と同様、人員については最低基準を満たしていれば基本報酬は算定できるものとする。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サーヒ …

no image

(施設入所支援)
【地域生活移行個別支援特別加算】
今回新設された本加算と福祉専門職員配置加算の併給は可能か。

【2009年(平成21年)3月12日】 当該加算においては、社会福祉士等の資格保有者を専任に配置することまでは求めないこととしたため、福祉専門職員等配置加算との併給は可能である。 【出典】厚生労働省H …

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて②)
昇給の仕組みとして、それぞれ『①経験 ②資格 ③評価のいずれかに応じた昇給の仕組みを設けること』という記載があるが、これらを組み合わせて昇給の要件を定めてもいいか。

【2017年(平成29年)3月30日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成29年3月30日)」等の送付について

no image

(特別な事情に係る届出書③)一部の職員の賃金水準を引き下げたが、一部の職員の賃金水準を引き 上げた結果、事業所・施設の福祉・介護職員全体の賃金水準は低下して いない場合、特別事情届出書の提出はしなくてよいか。

【2015年(平成27)4月30日】 一部の職員の賃金水準を引き下げた場合であっても、事業所・施設の福祉・介護職員全体の賃金水準が低下していない場合は、特別事情届出書を提出する必要はない。 ただし、事 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP