指定基準・報酬関連

(施設入所支援)
【重度障害者支援加算】
21年3月以前に重度障害者支援加算(Ⅱ)の算定を開始している場合でも、算定開始から90日以内であれば、21年4月以降に700単位をさらに加算することができるか。

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

算定できない。

平成 21 年4月以降に新たに入所した場合から適用する。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

通所サービス等の送迎加算について
日中活動サービス事業所から短期入所事業所、短期入所事業所から日中活動サービス事業所へ送迎を実施した場合、送迎加算を算定できるか。

【2012年(平成24)4月26日】 原則として、居宅と短期入所事業所との間の送迎を実施した場合に算定できるが、通所サービス等利用促進事業において都道府県知事が必要と認めていた基準により実施している場 …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【延長支援加算】
延長支援加算の算定要件如何。

【2012年(平成24)4月26日】 運営規程の営業時間(事業所に職員を配置し、児童を受け入れる体制を整えている時間であって、送迎時間は含まない。以下同じ。)が8時間であり、それを超えて支援を行った場 …

no image

当法人は三都道府県に事業本部があり、各事業本部で新体系への移行時期が異なる予定である。通所授産施設は19年度に就労移行支援へ移行し、小規模通所授産が旧法施設支援のまま残ることとなる。この場合の就労支援事業会計処理基準の適用開始時期は、いつか。小規模授産施設の会計基準は現行の授産施設会計基準のままでよいか。

【2007年(平成19年)5月30日】 1つの事業所又は事業であっても就労支援事業として新たな事業体系へ移行される場合には、法人全体として、旧法支援施設も含めて(質問の場合には小規模授産施設についても …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【児童発達支援管理責任者専任加算】
児童発達支援管理責任者は、他の職員との兼務は可能か。

【2012年(平成24)4月26日】 管理者との兼務は可能である。 複数のサービスを一体的に行う多機能型事業所の児童発達支援管理責任者の配置に当たっては、管理者との兼務のほか、他のサービスの児童発達支 …

no image

グループホーム・ケアホームにおいて帰省している場合の加算はどのように算定するのか。

【2008年(平成20年)4月10日】 グループホーム・ケアホームにおいては、帰宅時支援加算を算定できるのは帰省により本体報酬が算定されない日数が月2日を超える場合であって、当該2日を超えて帰省により …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP