指定基準・報酬関連

(施設入所支援)
【夜間看護体制加算】
夜間看護体制加算は、看護職員が夜勤を行った日について算定するもの(毎日について看護職員が夜勤を行う必要はない)という理解でよいか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

夜間看護体制加算は、毎日夜間看護体制をとっている場合に算定の対象となる。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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