【2009年(平成21年)3月12日】
夜間看護体制加算は、毎日夜間看護体制をとっている場合に算定の対象となる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月12日 更新日:
【2009年(平成21年)3月12日】
夜間看護体制加算は、毎日夜間看護体制をとっている場合に算定の対象となる。
関連記事
(自立訓練)
【訪問による自立訓練】
訪問による自立訓練を利用する際、以前から通所の自立訓練を利用していなければならないのか。
【2009年(平成21年)4月30日】 訪問による自立訓練は、現に通所による自立訓練を利用している者に限定されるものではなく、将来的に通所による自立訓練を利用することを前提として、自立訓練(機能訓練) …
【2015年(平成27年)4月30日】 職場環境等要件を満たすための具体的な事例は、通知別紙様式2の(3)を参照されたい。 また、処遇改善加算(Ⅰ)を取得するに当たって平成27年4月から実施した賃金改 …
【2018年(平成30年)5月23日】 福祉型強化短期入所の報酬を請求する場合、別に厚生労働大臣が定める者(※)に対して、看護職員を常勤で1人以上配置していることを要件としているが、別に厚生労働大臣が …
日単位で、異なる夜間支援対象利用者数の区分の報酬を請求する場合、システム上どのように請求すればよいか。
【2015年(平成27年)5月19日】 国民健康保険中央会より提供されている簡易入力システムを使用している事業所では、別添の手順により請求することが可能であるため参照されたい。 なお、当該簡易入力シス …