指定基準・報酬関連

(強度行動障害児特別支援加算)新たに要件とされた強度行動障害支援者養成研修については、3年間 の経過措置が設けられたが、研修を受講させる計画の提出以前に加算の算定はできるのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

研修を受講させる計画の提出月以降に算定できる。
なお、毎年度加算を算定する場合、年度ごとに計画を作成し提出する必要がある。計画に定める研修の受講月は当該年度中の月に限ることとし、例えば、平成27年度に提出する計画において平成28 年度に研修を受講させるといったことはできない。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(訪問による自立訓練⑤)①同一日で異なる時間帯に、訪問による自立訓練と他の日中活動サービ ス又は通所による自立訓練を利用することは可能か。また、②同一日で異 なる時間帯に、訪問による自立訓練と居宅介護を利用することは可能か。

【2015年(平成27)3月31日】 ①については利用できない。②については利用可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日 …

no image

(同一敷地内建物等に居住する利用者に提供した場合の減算)
居宅介護において利用者が同一建物に20 人以上もしくは50 人以上居住する場合は減算する取扱いとしているが、利用者数には介護保険の訪問介護サービス利用者も含むのか。

【2019年(平成31年)4月4日】 利用者数については、「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1」(平成30年3月30日事務連絡)問27でお示ししているところであ …

no image

障害福祉サービス等や地域生活支援事業、介護サービス等において兼務している場合、配分ルールにおける年収はどのように計算するのか。

【2019年(令和元年)7月29日】 どのサービスからの収入かに関わらず、実際にその職員が収入として得ている額で判断して差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 「2019年度障害福祉サービス等報酬改定 …

no image

地域区分の見直しについて平成24年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(平成24年1月31日障害福祉サービス等報酬改定検討チーム)のP52から54で、1単位単価の見直しに当たっての経過措置が示されているが、介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表の地域区分の欄については、地域区分を適用する地域に所在する施設・事業所は、何級地として届け出ればよいのか。

【2012年(平成24)4月26日】 次頁の表の「体制等状況一覧表の級地」欄のとおり。 級地の設定方法については、改定の概要のP52の平成24年度で言えば、「特別区→1級地」欄を「1級地」として左から …

no image

(障害児支援)
障害児通所支援 について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
児童発達支援事業所において、主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援(5人)と重症心身障害児以外の障害児を通わせる児童発達支援(10人)を行う場合、報酬を算定する定員規模の取扱いはどうなるのか。

【2012年(平成24年)5月28日】 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援と通常の児童発達支援において必要としている職員(管理者を除く。)をそれぞれ配置している事業所においては、それぞれの規 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP