【2015年(平成27)3月31日】
研修を受講させる計画の提出月以降に算定できる。
なお、毎年度加算を算定する場合、年度ごとに計画を作成し提出する必要がある。計画に定める研修の受講月は当該年度中の月に限ることとし、例えば、平成27年度に提出する計画において平成28 年度に研修を受講させるといったことはできない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年3月31日 更新日:
【2015年(平成27)3月31日】
研修を受講させる計画の提出月以降に算定できる。
なお、毎年度加算を算定する場合、年度ごとに計画を作成し提出する必要がある。計画に定める研修の受講月は当該年度中の月に限ることとし、例えば、平成27年度に提出する計画において平成28 年度に研修を受講させるといったことはできない。
関連記事
【2009年(平成21年)4月1日】 生活支援員に替えて看護職員を配置した場合、当該看護職員は生活支援員として、指定基準等の適用を受ける。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障 …
【2008年(平成18年)3月31日】 1.短期入所と日中活動系サービスを同一日に算定する取扱いについては、短期入所の報酬が、日中も含めて1日当たりの支援に必要な経費を包括的に評価していることから、真 …
【2015年(平成27)3月31日】 個別加算の対象となる入所者分のみで差し支えないが、加算本来の趣旨を踏まえると、強度行動障害を有する者の支援のため全員分の支援計画シート等を作成することが望ましい。 …
【2012年(平成24)4月26日】 受給者証で確認するか、受給者証で確認できない場合等は、必要に応じて、事業者が市町村に対し確認をとること。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等 …
サービス利用計画作成費利用者が複数の障害福祉サービスを 利用し、1事業所のみの利用者負担額で負担上限月額を超過した場 合でも、サービス利用計画作成費Ⅱを算定することが出来るのか。
【2007年(平成19年)12月19日】 複数の障害福祉サービスを利用し、利用者負担額が負担上限月額を 超過していることから、サービス利用計画作成費Ⅱを算定することは できる。 【出典】厚生労働省HP …