指定基準・報酬関連

(強度行動障害児特別支援加算)新たに要件とされた強度行動障害支援者養成研修については、3年間 の経過措置が設けられたが、研修を受講させる計画の提出以前に加算の算定はできるのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

研修を受講させる計画の提出月以降に算定できる。
なお、毎年度加算を算定する場合、年度ごとに計画を作成し提出する必要がある。計画に定める研修の受講月は当該年度中の月に限ることとし、例えば、平成27年度に提出する計画において平成28 年度に研修を受講させるといったことはできない。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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