指定基準・報酬関連

(年度途中で新規に指定を受けた場合の就労移行支援の基本報酬区分)
就労移行支援の基本報酬については、新規に指定を受けた日から2年目において、前年度の就労定着者の割合が100分の40以上となる場合は、前年度の実績に応じて基本報酬を算定しても差し支えないこととなっているが、年度途中で新規に指定を受けた場合の取扱い如何。

投稿日:2018年4月25日 更新日:

【2018年(平成30年)4月25日】

年度途中で新規に指定を受けた場合であっても1年後に、1年間における就労定着者の割合が100分の40以上となる場合は、1年間の実績に応じて基本報酬を算定することができる。

例えば、平成29年11月から指定を受けてサービスを開始した場合、平成30年11月から、平成29年11月から平成30年10月までの1年間の就労定着者の割合をもって、基本報酬を算定することが可能である。

なお、平成31年4月からは、前年度(4月から3月)の1年間の実績をもって基本報酬を算定する。


【出典】厚生労働省HP
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.2)(平成30年4月25日)」の送付について

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