指定基準・報酬関連

(年度途中で新規に指定を受けた場合の就労移行支援の基本報酬区分)
就労移行支援の基本報酬については、新規に指定を受けた日から2年目において、前年度の就労定着者の割合が100分の40以上となる場合は、前年度の実績に応じて基本報酬を算定しても差し支えないこととなっているが、年度途中で新規に指定を受けた場合の取扱い如何。

投稿日:2018年4月25日 更新日:

【2018年(平成30年)4月25日】

年度途中で新規に指定を受けた場合であっても1年後に、1年間における就労定着者の割合が100分の40以上となる場合は、1年間の実績に応じて基本報酬を算定することができる。

例えば、平成29年11月から指定を受けてサービスを開始した場合、平成30年11月から、平成29年11月から平成30年10月までの1年間の就労定着者の割合をもって、基本報酬を算定することが可能である。

なお、平成31年4月からは、前年度(4月から3月)の1年間の実績をもって基本報酬を算定する。


【出典】厚生労働省HP
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.2)(平成30年4月25日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

長期入院時支援特別加算及び長期入院等支援加算については、入院先を訪問することが算定要件となっているが、入院先が遠距離の場合であっても必ず訪問しな ければならないのか。

【2008年(平成20年)4月10日】 入院先が遠距離であり、訪問することが現実的に困難な場合は、必ずしも入院先を訪問しなければならないものではないが、その場合であっても、退院に向けて、入院先の医師等 …

no image

宿泊型自立訓練について
(長期入院者等に対する支援の評価 ①)
宿泊型自立訓練の利用開始後に「生活訓練サービス費(Ⅲ)」から「生活訓練サービス費(Ⅳ)」に算定区分を変更することは可能か。

【2012年(平成24)4月26日】 宿泊型自立訓練の利用開始時に「生活訓練サービス費(Ⅲ)」を算定していた者であっても、その後の利用実績や改善効果、また、サービス管理責任者による評価や指定特定相談支 …

no image

児童発達支援管理責任者専任加算、延長支援加算及び開所時間減算、 並びに送迎加算の適用はどうなるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 加算の対象となるサービス分類については、下記の表のとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月3 …

no image

(短期入所)
【短期利用加算】
ある短期入所事業所において、過去に利用実績のある障害者等が、一定の期間が経過した後、再度当該事業所を利用する場合に、短期入所利用加算の算定は可能か。

【2009年(平成21年)3月12日】 お見込みのとおり。 1回の利用が30日以内である場合には算定可能。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ …

no image

現在、身体障害者通所授産施設ですが、できれば4月より生活介護として運営を希望している。生活介護でも生産活動をする場合「就労支援事業会計基準」を取ることができるとされているが「就労支援事業会計基準」を取らず、今までの授産会計基準を使って良いか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 生産活動を行う生活介護の会計処理は、「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用しない場合には、「社会福祉法人会計基準」によって会計処理を行っていただ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP