指定基準・報酬関連

(居宅介護)
【居宅介護】
特定事業所加算の要件イ(2)の(二)の「文書等の確実な方法」とはどのよう な方法か。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、メール等によることも可能である。

なお、利用者に対して24時間365日のサービス提供を行っている事業所においては、サービス提供責任者の勤務時間外にもサービス提供が行われることから、サービス提供責任者の勤務時間内に対応可能な範囲での伝達で差し支えない。

また、従業者から適宜受けるサービス提供終了後の報告についてもFAX、メール等によることが可能であるが、報告内容について、サービス提供責任者は、文書にて記録を保存する必要がある。

※ 行動援護の特定事業所加算の要件イ(2)の(二)については、下線部を除き、同じ取扱いとする。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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