【2018年(平成30年)12月17日】
就労定着支援においては、労働条件改善のための転職支援等であって、離職後1月以内に再就職し就労が継続している場合には、就労定着支援の利用中1回限りの転職に限り、就労が継続している者として取り扱うこととしている。
同様に、就労移行支援を受けた後就労し、就労移行支援の職場定着支援の義務期間中において労働条件改善のための転職支援等を実施した結果、離職後1月以内に再就職し、最初の企業等の就職から起算して就労を継続している期間が6月に達した者は就労定着者として取り扱う。
なお、生活介護、自立訓練、就労継続支援A型、B型における就労移行支援体制加算の就労定着者も同様に取り扱う。