指定基準・報酬関連

(就労定着支援体制加算②)年度途中で利用定員の変更があった場合はどう取り扱うのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

定員を年度途中に変更した場合、各月の利用定員を足して得た数を12で除して得た数を利用定員とする。例えば、利用定員が20人の事業所において、前年度の7月から利用定員を25人に変更した場合、
(20人(4月)+20人(5月)+20人(6月)+25人(7月)+25人(8月)+25人(9月)+25人(10月)+25人(11月)+25人(12月)+25人(1月)+25人(2月)+25人(3月))÷12ヶ月 ≓ 24人(小数点以下四捨五入)
となり、加算を算定する際に用いる利用定員は24人となる。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(障害児施設関係)
【心理担当職員加算、設備等】
心理療法を行うための部屋や必要な設備とは何か。

【2009年(平成21年)3月12日】 専用室やパーテーション等、障害児が落ち着いてのぞむことができる環境を確保するために必要なものを指すものである。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平 …

no image

(生活介護)
【人員配置体制加算】
本加算について、

① 生活介護事業所全体ではなく、生活介護の「単位」ごとに加算を算定することとなるのか。
② 加算を算定する場合、生活介護の「単位」の利用定員に応じた加算単価とするのか、それとも生活介護事業所全体の利用定員に応じた加算単価とするのか

【2009年(平成21年)4月1日】 ① お見込みのとおり。 ② 生活介護の「単位」の利用定員に応じた加算単価とする。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬 …

no image

就労系サービス
就労移行支援について
((移行準備支援体制加算(Ⅰ)③)
移行準備支援体制加算(Ⅰ)について、以下の点について教えてほしい。

① 当該加算は1日単位で算定することでよいか。
② 「前年度に施設外支援を実施した利用者数が利用定員の100分の50を超えるもの」とあるが、利用定員の100分の50を超えた利用者分については加算の算定対象とならないのか。

【2012年(平成24)4月26日】 ① 企業等で実習等を行う者の数に応じ、1日につき所定単位を加算することでよい。 ② 利用定員の100分の50を超えた利用者については加算の算定対象とならない。 例 …

no image

就労支援事業別事業活動収支内訳表の作成における就労支援事業指導員の扱いについて、就労支援事業で雇用する職員以外(社会福祉活動の収入範囲の職員/=配置基準)も原価計算にカウントするのか。カウントする場合、1日の内、その作業時間のみで良いのか。例えば研修・出張の扱い。

【2007年(平成19年)5月30日】 人員配置基準内の職員に係る人件費及びその他の経費ついては、就労支援事業の製造原価計算にカウントすることはありません。 【出典】厚生労働省HP 「就労支援の事業の …

no image

(重度障害者支援加算④)研修修了の要件において、平成29 年度については「生活支援員のうち 10%以上が強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)等の修了者であり、 かつ、他の10%以上に強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)等を受講 させる計画を作成していること」とされているが、例えば、生活支援員と して従事する従業者が13 名いる事業所の場合、13 名×10%=1.3名→ 2名以上となるため、研修修了者が2名、受講計画を作成する者が2名、 計4名の従業者について研修要件を満たさなければならないのか。13 名× 20%=2.6名→3名以上となるため、いずれかの組み合わせで3名の従 業者について研修要件を満たせばよいのか。

【2015年(平成27)3月31日】 生活支援員の10%で2回算出した人数の合計が生活支援員の20%で算出した人数を超える場合は、生活支援員の20%で算出した人数について研修要件を満たせばよい。その際 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP