指定基準・報酬関連

(利用期間)
自立生活援助の標準利用期間(1年)を超えて更新を認める要件は何か。
また、利用期間の終了後に、再度自立生活援助が必要と認められた場合には、支給決定を行う事は可能か。

投稿日:2019年3月29日 更新日:

【2019年(平成31年)3月29日】

自立生活援助は、標準利用期間を1年としているが、市町村の審査会においてその必要性が認められた場合には、更新可能としている。必要性の判断については、個々の利用者の状況等に応じてなされることとなるため、一律に示すことはできないが、例えば、支給決定時の状況と現状の比較や、個別支援計画の進捗等を確認いただきたい。

なお、自立生活援助は、上記のとおり利用者の状況に応じてその必要性を判断するものであるため、一度サービスの利用が終了しても、再度支給決定することが可能である。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービス等報酬に関するQ&A(平成31年3月29日)等の送付

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

「設備等整備積立金」の各年度における積立額は10%以内となっているが、就労支援事業収入の10%以内なのか、それとも福祉事業活動収入も含めた全体収入の10%以内なのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 本基準は、あくまでも就労支援事業に係る会計処理の基準ですので、積立金も就労支援事業の積立金であり、積立金の各年度の積立限度額も就労支援事業収入を対象に、その10 …

no image

平成27年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(平成27年2月12日障害福祉サービス等報酬改定検討チーム)のP77 に障害児支援の平成27年度の1単位単価が示されているが、この表の見方如何。

【2015年(平成27年)3月31日】 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(平成27年2月12日障害 福祉サービス等報酬改定検討チーム)P77の表 例えば現行の地域区分が「その他」で見直し後 …

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて④)
資格等に応じて昇給する仕組みを設定する場合において、「介護福祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する」とあるが、具体的にはどのような仕組みか。

【2017年(平成29年)3月30日】 本要件は、介護福祉士の資格を有して事業所や法人に雇用される者がいる場合があることを踏まえ、そのような者も含めて昇給を図る観点から設けているものであり、例えば、介 …

no image

(就労移行支援)
【就労支援関係研修修了加算、算定範囲】

(1)就労支援関係研修修了加算の算定対象となる就労支援員が非常勤職員であり、すべての日数において勤務しない場合でも、研修加算の対象となるのか。

(例)定員20名、就労支援員が常勤1名、非常勤1名
このうち、非常勤職員が当該加算対象となる研修修了者

(2)(1)の場合、非常勤職員の就労支援員が、週5日のうち4日を就労支援員として勤務し、残りの1日を第1号職場適応援助者として活動することは可能か。

【2009年(平成21年)3月12日】 (1)お見込みのとおり。就労支援研修修了加算は、研修を修了した者を就労支援員として配置している事業所に対し、評価を行うものであるため。 (2)平成21年4月に留 …

no image

職員配置における、職員の兼務の取扱いはどのような形態があるのか。

【2007年(平成19年)12月19日】 1.職員の兼務の形態は、大きく分けると、 ① 「午前中に生活介護の職員、午後は自立訓練の職員」のように、 時間を分けて複数の事業所に勤務する形態 → それぞれ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP