【2009年(平成21年)3月12日】
管理者に関しては、人員配置基準上、支障のない範囲内において直接処遇職員との同時並行的兼務が可能とされているため、直接処遇職員の業務を行う時間が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している場合には、常勤の従業者として計上して差し支えない。
一方、常勤で配置されているサービス管理責任者については、直接処遇職員との兼務が認められていないため、当該加算への算入はできない。
ただし、非常勤で配置されているサービス管理責任者(2人目以降のサービス管理責任者等)であって、一定時間生活支援員等として勤務している場合には、福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の算定における、常勤従事者の割合を算定する際の分母に含めることとする。