指定基準・報酬関連

(共同生活介護・共同生活援助)
【日中支援加算】
日中支援加算について、就労している利用者に対して本加算が算定される、「心身の状況等により当該障害福祉サービス等を利用することができないとき」とは、具体的にどのような場合を想定しているのか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

体調不良等により出勤ができない場合を想定している。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

ある年度において、工賃変動積立金を取り崩して工賃を補填して利用者に支給した場合、次年度からは当該年度の工賃も含めて過去3年間の平均工賃を算出することになるが、その際の当該年度の平均工賃は、工賃変動積立金により補填した後の工賃とするのか。
それとも補填前の工賃とするのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 最終的に利用者へ支払った工賃の額が、あくまでその年度の工賃実績ですので、積立金により補填して工賃を支払った年度については、工賃変動積立金の計算上は補填後の工賃と …

no image

自立訓練(機能訓練・生活訓練)で収益を得た場合、その収益はどのように処理したらいいのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 自立訓練(機能訓練・生活訓練)の収益は、資金収支計算書及び資金収支内訳表では「福祉事業活動による収支」、事業活動収支計算書及び事業活動収支内訳表では「福祉事業活 …

no image

(訪問による自立訓練⑤)①同一日で異なる時間帯に、訪問による自立訓練と他の日中活動サービ ス又は通所による自立訓練を利用することは可能か。また、②同一日で異 なる時間帯に、訪問による自立訓練と居宅介護を利用することは可能か。

【2015年(平成27)3月31日】 ①については利用できない。②については利用可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日 …

no image

(重度障害者支援加算④)研修修了の要件において、平成29 年度については「生活支援員のうち 10%以上が強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)等の修了者であり、 かつ、他の10%以上に強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)等を受講 させる計画を作成していること」とされているが、例えば、生活支援員と して従事する従業者が13 名いる事業所の場合、13 名×10%=1.3名→ 2名以上となるため、研修修了者が2名、受講計画を作成する者が2名、 計4名の従業者について研修要件を満たさなければならないのか。13 名× 20%=2.6名→3名以上となるため、いずれかの組み合わせで3名の従 業者について研修要件を満たせばよいのか。

【2015年(平成27)3月31日】 生活支援員の10%で2回算出した人数の合計が生活支援員の20%で算出した人数を超える場合は、生活支援員の20%で算出した人数について研修要件を満たせばよい。その際 …

no image

就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)における障害基礎年金1級受給者の割合の算定に当たって、障害基礎年金の受給資格のない20歳未満の者をどのように取り扱えばよいか。

【2006年(平成18年)11月13日】 障害基礎年金1級受給者の割合については、障害基礎年金1級受給者の人数を利用者数から障害基礎年金の受給資格のない20歳未満の者の人数を除いた人数で除して得た割合 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP