【2009年(平成21年)3月12日】
利用者全員に加算されるものである。
「必要とする障害児が5名以上」については、措置と契約の合計で5名以上であれば対象となる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月12日 更新日:
【2009年(平成21年)3月12日】
利用者全員に加算されるものである。
「必要とする障害児が5名以上」については、措置と契約の合計で5名以上であれば対象となる。
関連記事
(重度障害者支援加算①)強度行動障害支援者養成研修(実践研修・基礎研修)修了者の配置と、 指定基準上配置すべき職員との関係如何。
【2015年(平成27)3月31日】 体制の評価として配置すべき実践研修修了者については、サービス管理責任者が実践研修を修了し適切な支援計画シート等の作成を行う場合、指定基準上配置すべき職員に加えて配 …
【2015年(平成27)3月31日】 生活支援員の10%で2回算出した人数の合計が生活支援員の20%で算出した人数を超える場合は、生活支援員の20%で算出した人数について研修要件を満たせばよい。その際 …
その他の職種の440万円の基準を判断するにあたって、賃金に含める範囲はどこまでか。
【2019年(令和元年)5月17日】 その他の職種の440万円の基準については、手当等を含めて判断することとなる。なお、法定福利費等は含めない。 【出典】厚生労働省HP 「2019年度障害福祉サービス …
地域区分の見直しについて 地域区分については、該当する市町村に存在する全ての事業所について変更となるが、届出は必要あるか。
【2012年(平成24)4月26日】 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧及び障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧については、その内容に変更がある場合は届出が必要になるが、地域区分につい …