指定基準・報酬関連

(共同生活介護・共同生活援助)
【夜間防災体制加算】
一体型事業所において、夜間の防災体制を確保して夜間防災体制加算を算定する場合の利用者数はどうカウントするのか。

(例)
住居(利用者数:CH1名、GH6名)
※住居には自動通報装置を設置しており、緊急時に速やかに対応できる体制を確保している。

投稿日:2009年4月30日 更新日:

【2009年(平成21年)4月30日】

夜間防災体制加算は、共同生活援助の利用者について算定するものであり、一体型事業所における共同生活介護の利用者については算定しない。

例の場合は、利用者の数を7名とするのではなく、6名(グループホーム対象者のみ)として算定する。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

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