【2009年(平成21年)3月12日】
\① 平成18年11月13日付け「介護給付費等の算定に関するQ&A(VOL.1)について」問10の短期入所の場合と同様、当該利用者と賃貸借契約が締結されていることから、家賃等が支払われている間については、体験利用の用に供することはできない。
② 交互に利用することは可能であり、契約方法については適切な方法で締結して差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月12日 更新日:
【2009年(平成21年)3月12日】
\① 平成18年11月13日付け「介護給付費等の算定に関するQ&A(VOL.1)について」問10の短期入所の場合と同様、当該利用者と賃貸借契約が締結されていることから、家賃等が支払われている間については、体験利用の用に供することはできない。
② 交互に利用することは可能であり、契約方法については適切な方法で締結して差し支えない。
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